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住民税非課税世帯支援給付金(7万円)の給付

ページID:642757240

更新日:2024年3月7日

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政府より策定された「デフレ完全脱却のための総合経済政策」において、令和5年夏以降に1世帯当たり3万円を支援してきた低所得者世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり7万円を追加することで、合計10万円を目安に給付を行うことが決定されました。
これを受けて、本市においても対象世帯に給付金を支給しています。
事業の概要については以下のとおりです。

支給対象世帯

令和5年12月1日時点で新城市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税が非課税の世帯

注意事項

  • 令和5年度分の住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は対象になりません。
  • 世帯の中に住民税が課税となる所得があるのに、未申告の方がいる場合は対象になりません。
  • 他の市町村で今回の7万円の給付金を受給している場合は対象になりません。
  • 租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯は対象ではありません。
  • 給付金の受給後、修正申告等により住民税均等割が非課税から課税となった場合など、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただくことになります。
  • この給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。

支給額

1世帯当たり7万円

支給手続き

  1. 前回の「住民税非課税世帯支援給付金(3万円)」を受けた世帯で、上記の支給対象世帯の要件を満たしている世帯に対し、「支給のお知らせ通知」を令和6年2月2日に郵送させていただき、2月26日に指定の口座に支給させていただきました。
  2. 住民税非課税世帯支援給付金(追加)支給要件確認書
    世帯全員が令和5年度住民税が非課税で、令和5年度住民税が未申告の方がいない世帯に令和6年2月19日に郵送しました。
    支給要件に該当する場合は、必要事項を記入して、返信用封筒で返送してください。返送期限は、令和6年5月31日です。
    ※確認書に記載された振込口座とは別の口座へ振込を希望される場合などは、振込口座がわかる通帳の写しなどの添付書類が必要です。
  3. 住民税非課税世帯支援給付金(追加)(住民税非課税世帯分)申請書(申請書)
    世帯員に令和5年度住民税が未申告の方がいる世帯に対し、令和6年2月19日に郵送しました。
    申請書裏面の「誓約・同意事項」をご確認いただき、支給要件に該当する場合は、必要書類ともに返信用封筒にて返送してください。返送期限は、令和6年5月31日です。

支給時期

市が確認書、申請書を受理した日から3週間後が目安です。通帳記入をしていただき入金をご確認ください。

その他

振り込め詐欺にご注意ください。
市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市担当課または最寄りの警察にご連絡ください。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 福祉課

電話番号:0536-23-7624

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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