「新城市肥料等の大量な施用等の防止に関する条例」が施行されました。
農地などへの肥料等の大量な施用及び保管を防止するため、「新城市肥料等の大量な施用等の防止に関する条例」を制定し、平成27年7月1日から施行しました。
農用地や森林において、次に掲げる量を超えて肥料等を施用又は保管をする場合、施用者は、施用又は保管を開始する日の30日前までに、肥料等の施用等に関する計画(施用計画)を市長に届け出る必要があります。
届出の対象となる量
- 農用地における肥料等(汚泥肥料等を除く。)の施用
・一作につき10アール当たり5トン - 農用地における汚泥肥料等の施用
・一作につき10アール当たり0.5トン - 農用地における肥料等(汚泥肥料等を除く。)の保管
・保管場所一箇所当たり総トン数10トン - 農用地における汚泥肥料等の保管
・保管場所一箇所当たり総トン数1トン - 森林における肥料等(汚泥肥料等を除く。)の施用又は保管
・1ヘクタール当たり5トン - 森林における汚泥肥料等の施用又は保管
・1ヘクタール当たり1トン
届出書の提出先
- 農用地の場合 産業振興部農業課
- 森林の場合 産業振興部森林課
条例・規則
新城市肥料等の大量な施用等の防止に関する条例(PDF:88KB)
新城市肥料等の大量な施用等の防止に関する条例施行規則(PDF:231KB)
様式
【様式第1】肥料等施用計画(変更)届出書 ~施用の場合~(ワード:41KB)
【様式第1】肥料等施用計画(変更)届出書 ~施用の場合~(PDF:98KB)
【様式第2】肥料等施用計画(変更)届出書 ~保管の場合~(ワード:43KB)
お問い合わせ
新城市 産業振興部 農業課
電話番号:0536-23-7632
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階