国民健康保険税
国民は誰でもいずれかの医療保険に加入しなければならず、そのため国民健康保険制度は、皆さんの健康を維持するうえで重要な役割を担っています。
国民健康保険税は、医療費の見込額から国や県の負担金の収入予定額を差し引いて、不足分を保険税として負担していただくものです。
算出方法
国民健康保険税額=基礎課税分+後期高齢者支援分+介護保険納付分
被保険者に40歳から64歳の方がいる場合は、介護保険納付分も負担していただきます。
国民健康保険税は、世帯内の方の税額を計算した額が世帯主に課税されます。
税率等(令和5年度用)
区分 | 基礎課税分 | 後期高齢者支援分 | 介護保険納付分 | 内容 |
---|---|---|---|---|
(1)所得割 | 5.7% | 2.1% | 1.7% | 被保険者の前年の所得×左の税率 |
(2)均等割 | 25,800円 | 9,400円 | 10,000円 | 被保険者1人あたりの額 |
(3)平等割 | 19,400円 | 7,100円 | 5,300円 | 1世帯あたりの額 |
(1)~(3)の | 年税額 | 年税額 | 年税額 | |
限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
※前年の所得:地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額、山林所得金額、土地建物等に係る長期または短期譲渡所得(特別控除後の額)、土地等に係る事業所得などの金額(雑損失の繰越控除は適用しない)、株式等に係る譲渡所得の金額から43万円を控除した額です。
加入・脱退等の手続き
国民健康保険の加入・脱退等の手続きは、保険医療課または各総合支所地域課で行うことができます。
年度途中で加入・脱退等があった場合は、届出後に月割での計算を行い、翌月以降に税額の変更通知をお送りします。
届出が遅れますと、お支払いいただく回数が減ってしまう可能性がありますので、早期の届出をお願いします。
注意事項
国民健康保険税を滞納すると、有効期限の短い被保険者証の交付や、医療機関窓口での支払いが一旦全額自己負担となる「資格証明書」しか交付されなくなる場合があります。
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 保険医療課
電話番号:0536-23-7625
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階