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「愛知県子育て世帯臨時特別給付金」及び「新城市子育て世帯臨時特別給付金」のご案内

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更新日:2022年12月21日

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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰の影響を受ける子育て世帯に対して、愛知県の制度に基づき給付金を支給します。

支給対象児童

愛知県子育て世帯臨時特別給付金

令和4年9月分の児童手当(特例給付を除く)の対象児童

新城市子育て世帯臨時特別給付金

  1. 上記の愛知県子育て世帯臨時特別給付金の対象となっている児童
  2. 令和4年9月1日から令和5年4月1日までに出生し、出生届と同時に新城市に居住することとなった児童
  3. 平成19年4月2日以降に出生し、令和4年9月1日から令和5年4月1日までに新城市に居住することとなった児童

支給対象者

愛知県子育て世帯臨時特別給付金

令和4年8月31日時点に新城市に居住しており、支給対象となる児童を養育されている方。

新城市子育て世帯臨時特別給付金

支給対象児童を養育されており、新城市から児童手当(特例給付を除く)を受給されている方
※上記の場合にかかわらず、新城市子育て世帯臨時特別給付金が支給決定されるまでの間に下記の要件に該当する場合は、それぞれ右欄の方に支給することとします。

要件

支給対象者

(1)支給対象者が死亡したとき

当該支給対象者が死亡した日以降に、対象児童を養育する方

(2)対象児童が施設等に入所したとき

入所、または委託された施設設置者等

(3)支給対象者の配偶者が、支給対象者からの暴力を理由に避難し、対象児童を養育しているとき 当該支給対象者の配偶者
(4)支給対象者と配偶者が離婚し、生計を別にした場合で、配偶者が対象児童を養育しているとき 当該支給対象者の配偶者

支給金額

愛知県子育て世帯臨時特別給付金

対象児童1人あたり10,000円

新城市子育て世帯臨時特別給付金

対象児童1人あたり10,000円

申請について

申請が不要な方

  • 9月分の児童手当(特例給付を除く)を新城市から受給されている方
  • 新城市子育て世帯臨時特別給付金の対象児童(2)に当てはまる児童を養育されている方(公務員の方については申請が必要です。)

申請が必要な方

公務員の方

  • ホームページから様式をダウンロードしていただき、こども未来課までご提出をお願いします。
  • 公務員の方は申請書に加え、令和4年9月分の児童手当を所属庁から受給していることが分かる書類(支払通知書や令和4年9月分児童手当が振り込まれている通帳のページ等の写し)が必要となります。
  • また、公務員の方で令和4年9月1日以降に出生したお子さんがいる場合は、児童手当(特例給付を除く)の対象であることが分かる書類(認定通知書や額改定通知書)が必要となります。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。給付金申請書(公務員)(PDF:118KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。給付金申請書(公務員)記載要領(PDF:127KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。支払通知書(ワード:13KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。支払通知書(記入例(PDF:41KB))
所属庁から児童手当を受給していることが分かる書類の確認方法については、下記のご案内をご覧ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。支給要件および必要書類等の確認について(公務員向け)(PDF:63KB)

新城市子育て世帯臨時特別給付金の対象児童(3)に当てはまる児童を養育されている方

  • 上記に該当する世帯には、令和4年12月下旬に申請書を郵送いたしますので、こども未来課に申請書を提出もしくは郵送してください。また、申請書が届かない方はこども未来課までご連絡ください。

受付開始日

令和4年12月22日(木曜日)

申請期限

  • 公務員の方:令和5年1月31日(郵送の場合は、当日消印有効)
  • 新城市子育て世帯臨時特別給付金の対象児童(2)に当てはまる児童を養育されている公務員の方:当該児童分については、令和5年4月14日(郵送の場合は、当日消印有効)
  • 新城市子育て世帯臨時特別給付金の対象児童(3)に当てはまる児童を養育されている方:令和5年4月14日(郵送の場合は、当日消印有効)

支給時期

  • 新城市から9月分の児童手当を受給されている方:12月下旬
  • 申請が必要な方:申請書受付後、随時支給

支給方法

  • 新城市から児童手当を受給されている方は、原則として市児童手当を支給する口座に振り込みます。公務員の方は、申請書に記載の口座に振り込みます。
  • 口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる場合は、こども未来課までお問い合わせください。

支給の辞退

支給を受けることを辞退される場合は、届出書をこども未来課までご提出ください。

その他

  • 令和4年9月1日以降に愛知県内の他の市区町村から新城市へ転入された方で、愛知県子育て世帯臨時特別給付金は、令和4年9月分の児童手当を支給する市区町村(転入前市区町村)から支給されます。
  • DV被害によりお子さんとともに避難されている方は、給付金を受給できる場合があります。詳しくはこども未来課までお問い合わせください。
  • 自宅や職場などに都道府県・市区町村の職員をかたる不審な電話があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署にご相談ください。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 こども未来課

電話番号:0536-23-7622

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

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