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作手高齢者生活福祉センター虹の郷指定管理者候補者選定状況

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更新日:2023年11月29日

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作手高齢者生活福祉センター虹の郷指定管理者候補者選定状況

指定期間

令和6年4月1日から令和11年3月31日まで(5年間)

応募状況

今回の公募(令和5年10月25日締切)に対し、1団体から応募がありました。

指定管理者の候補者選定

新城市指定管理者選定審議会(以下、「審議会」という)では、申請団体から提出された申請書に基づき書類審査を行うとともに、第2次審査として、プレゼンテーション及びヒアリングを実施しました。
この審査の後、以下の評価項目と配点に基づき、委員1人あたり200点を持ち点として採点を行い、6人の合計点が基準点(600点)を上回ったため優先交渉権者として選定しました。なお、委員は7名となりますが、第2次審査時に1名の欠席により、配点は1,200点となっています。

選定審議会

委員7名(民間委員3名、市職員4名)

審査経過

  • 令和5年10月30日月曜日
    第1回審議会 委嘱状交付・選定方法の決定・第1次審査【書類審査】
  • 令和5年11月16日木曜日
    第2回審議会 第2次審査【プレゼンテーション・ヒアリング・採点】
  • 令和5年11月27日月曜日
    答申

評価項目及び配点

選定結果

審議会における選定結果は次のとおりです。

  • 採点結果(配点1,200点)
    960.00点
  • 指定管理者の候補者
    社会福祉法人新城市社会福祉協議会(新城市)
選定理由

社会福祉法人新城市社会福祉協議会については、平成18年度から当該施設の指定管理者であり、介護保険事業、地域包括支援センター事業をはじめとした高齢者福祉サービス事業等を運営し、当市が推進してきた高齢者福祉の一翼を担ってきた実績がある。
また、施設管理運営に関する基本的な考え方についても、社会福祉の担い手として効果的かつ適正な事業運営に努め、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に供給することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送るための支援及び福祉向上を図る等、審議会委員から平均して高い評価を得ている。
法人の財務状況についても介護保険事業により事業資金を得るとともに、より効率化を図りコスト削減に努めることが示された。このことは、引き続き施設の健全な経営と当市財政の負担軽減への貢献が期待できることから優先交渉権者とした。

指定管理者の指定までの流れ

指定管理者の候補者として選定した団体については、地方自治法の規定に基づき、指定管理者を指定する議案を新城市議会に上程し、議決後に協定を結び、指定管理者として指定します。

お問い合わせ

新城市 総務部 行政課

電話番号:0536-23-7611

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

お問い合わせはこちらから


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