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令和6年能登半島地震災害義援金

ページID:728717463

更新日:2024年1月11日

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令和6年能登半島地震災害で被災された方々を支援するため、募金箱を設置しています。皆様のご協力をお願いします。

設置場所

  • 新城市役所 福祉課、会計課
  • 鳳来総合支所 地域課
  • 作手総合支所 地域課

受付時間

開庁時
月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始、祝日を除く)

受付期間

令和6年12月27日(金曜日)まで

その他

皆さま方からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額が送られます。
義援金の募集については、被災都道府県の判断によるものであり、日本赤十字社はその判断に基づき、受付を実施しています。


募金箱以外の寄付方法など

郵便局や銀行でも寄附ができます。
郵便振替、銀行振込やインターネットでの寄付等は、日本赤十字社ホームページをご覧ください。

義援金の税法上の取扱い

日本赤十字社へ寄附された令和6年能登半島地震災害義援金は次のとおり取り扱われます。申告の際に証明書の提出が必要になりますので、郵便振替、銀行振込等をご利用いただくか、福祉課・各総合支所地域課窓口までご持参ください。

個人の方

確定申告の手続きをすると、義援金のうち2,000円を超える部分は所得税の寄附金控除、住民税の寄附金税額控除の対象となります。※控除には限度額があります。

関係法令

所得税法第78条第1項、第2項 地方税法第37条の2第1項、第314条の7第1項

法人の方

法人税法上の「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入できます。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 福祉課

電話番号:0536-23-7624

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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