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法人市民税

ページID:243917478

更新日:2023年5月2日

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法人市民税

おしらせ

納税義務者

  1. 市内に事務所又は事業所を有する法人(均等割・法人税割)
  2. 市内に寮等を有する法人でその市内に事務所又は事業所を有しないもの(均等割)
  3. 市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く。)(均等割)

税額

(1)均等割

資本金等の額

市内の事業所等の従業員数の合計

税額(年額)

50億円超50人超300万円
50人以下41万円
10億円超
50億円以下
50人超175万円
50人以下41万円
1億円超
10億円以下
50人超40万円
50人以下16万円
1千万円超
1億円以下
50人超15万円
50人以下13万円

1千万円以下

50人超12万円
50人以下5万円
上記以外の法人等-----5万円

(2)法人税割

対象事業年度

税率

平成26年9月30日以前開始事業年度

12.3%

平成26年10月1日以後開始事業年度~令和元年9月30日以前開始事業年度

9.7%

令和元年10月1日以後開始事業年度

下記の通り

令和元年10月1日以降に開始する事業年度、法人税割の税率について(新城市税条例第34条の4、第34条の5)

資本金等の額が1億円超の法人または、課税標準となる法人税額が1,000万円超の法人

8.4%

資本金等の額が1億円以下でかつ、課税標準となる法人税額が1,000万円以下の法人

6.0%

予定申告法人税割額の計算
予定申告法人税割額=前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

※法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告に限り、「6」ではなく「3.7」を乗じます。

法人の設立・解散等の届出

市内に新しく法人等を設立・開設をした場合や、内容の変更があった場合には、その都度届出書を提出していただく必要があります。

内容

届出書

添付書類

法人等の設立、転入、支店の設置

法人設立解散等届

登記事項証明と定款(写)
※既に市内に本店又は支店があり、新たに支店を追加する場合は添付書類不要です。

法人等の解散や、転出、清算結了、支店・営業所等の廃止

法人設立解散等届

登記事項証明(写)
※新城市内の支店を廃止した場合は添付書類不要です。

休業

法人設立解散等届

休業していることがわかる資料(決算書、通帳(写)など)

組織・名称・本店所在地・代表者・資本金・事業目的の変更

法人等の異動・変更届出書

登記事項証明(写)

事業年度の変更法人等の異動・変更届出書定款又は株主総会の議事録(写)
申告期限の延長法人等の異動・変更届出書税務署へ提出した申請書の控え(写)

合併した(存続会社)

法人等の異動・変更届出書

登記事項証明と定款と合併契約書(写)

合併された(消滅会社)法人等の異動・変更届け出書登記事項証明(写)

各種届出書をダウンロードできます

申告と納税

納税義務者である法人等が税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになっています。

区分

申告期限・納付税額

予定申告・中間申告

申告期限……事業年度または連結事業年度(以下あわせて「事業年度」といいます。)開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内
納付税額……次の1または2の額
  1. 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額(予定申告)
  2. 均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告)

確定申告

申告期限……事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内
納付税額……均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額


法人市民税納付書ダウンロード

※納付場所は、新城市指定金融機関(三菱UFJ銀行)又は、新城市収納代理金融機関(愛知銀行、豊橋信用金庫、豊川信用金庫、愛知東農業協同組合)及び郵便局です。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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