墓地改葬の手続き
墓地改葬の手続き
埋葬された遺骨を他の墓地などに移すことを「改葬」といいます。改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)」で定められており、市内にある墓地に埋葬されている遺骨を改葬するときは、市長が発行する「改葬許可証」を改葬先の墓地の管理者に提出する必要があります。
改葬許可の申請に必要な書類
- 改葬許可申請書
- 改葬許可申請書(様式) [148KB pdfファイル]
- 改葬許可申請書(様式) [26KB xlsファイル]
- 改葬許可申請書(記入例) [31KB pdfファイル]
- 改葬許可申請書(記入例) [70KB xlsファイル]
2. 改葬先の墓地の受入証明書又は永代使用許可書の写し
3. 埋葬者の死亡日確認のため戸籍(除籍)謄本
4. 申請者が市外の方の場合は、住民票1通
※改葬許可証の郵送を希望する場合は、切手380円分
改葬の手順
- 改葬許可申請書に必要事項を記入します。
- 現在埋葬されている墓地の管理者に依頼して、埋葬の事実の証明を受けます。
- 改葬先の墓地の管理者から、受入証明書または永代使用許可書(写し)の交付を受けます。
- 上記「改葬許可申請に必要な書類」1及び2及び3及び4の書類を、環境課に提出します。 (改葬許可証の郵送を希望する場合は切手380円分を添えてください)
- 新城市長が改葬許可証を発行します。
- 現在埋葬されている墓地などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
- 改葬先の墓地などの管理者に改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。
※市外の墓地に埋葬されている遺骨を市内の墓地に移すときは、現在埋葬されている墓地のある市区町村より改葬許可証の発行を受けてください。

登録日: 2008年7月11日 / 更新日: 2010年12月14日









