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移入種(外来種)を野外に放さないで!

ページID:383818851

更新日:2019年12月6日

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どのような動植物でも、野外に放つことにより、生態系に悪影響を及ぼすおそれがあります。
例えば、環境美化のつもりで行われることのある、ため池や中小河川等へのコイの放流は、コイが他の魚や貝、水草の食害などをひきおこし、多くの場合それらの生態系に著しい悪影響を与えます。
また、クサガメ、メダカについては、観賞用個体を安易に野外に放つことなどにより、近縁種との交雑等のおそれがあることが指摘されています。
愛知県では「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づき、生態系に著しく悪影響を及ぼすおそれのある移入種(外来種)を決定し、公表を行なっています。

移入種とは

海外または国内の他の地域から人為的に持ち込まれた生物種

公表種

(淡水域の移入種)

コブハクチョウ、アカミミガメ、ワニガメ、オヤニラミ、カラドジョウ、ナイルティラピア、スクミリンゴガイ、スイレン属(ヒツジグサを除く)、ハゴロモモ、ハビコリハコベ(園芸名:グロッソスティグマ)、ナガバオモダカ、キショウブ

(沿岸域の移入種)

チチュウカイミドリガニ、タテジマフジツボ種群、サキグロタマツメタ、ホンビノスガイ、アツバキミガヨラン、ウチワサボテン属

(陸域の移入種)

ハクビシン、クワガタムシ科(外来生物法の指定種・県内在来種・亜種を除く)、タイワンタケクマバチ、ホソオチョウ、トウネズミモチ、タカネマツムシソウ、ポンポンアザミ、ノハカタカラクサ、モウソウチク

規制行為

公表種の生きている個体をみだりに放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまくことが禁止されます。(ただし、この規定に違反しても罰則はありません。)

問い合わせ先

愛知県環境部自然環境課野生生物グループ

電話 052-954-6230

電子メール shizen@pref.aichi.lg.jp

参考

●愛知県の関係ホームページ
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www.pref.aichi.jp/kankyo/sizen-ka/shizen/gairai/jorei.html(外部サイト) [新しい画面が展開します]

●愛知県のチラシ
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。生きものを野外に放さないで!(PDF:5,208KB)

お問い合わせ

新城市 市民協働部 環境政策課

電話番号:0536-23-7690

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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