新城市過疎地域自立促進計画
昭和45年に、最初の過疎法である「過疎地域対策緊急措置法」が制定されて以来、これまで4次にわたり定住対策を始めとする過疎対策が講じられてきました。平成12年に制定された「過疎地域自立促進特別措置法」(以下、「過疎法」という。)は、平成22年の一部改正により、法律の期限が平成28年3月31日まで延長されました。その後、平成23年3月の東日本大震災の発生をきっかけに、法の期限内に総合的かつ計画的な施策を展開することが困難な状況が生じたことを踏まえ、過疎法は平成24年の一部改正により、法律の期限が平成33年3月末日まで延長されています。
過疎地域の要件において、新城市は過疎法第33条に該当し、合併より5年間は過疎地域とみなすこととされ、平成21年度まで新城市の区域全てが過疎地域に指定されていました。平成22年度からは、新城市の区域のうち、合併前に過疎地域であった旧鳳来町、旧作手村の区域が過疎地域とされています。
市では、過疎地域として指定された5年間(平成28年度から平成32年度)に総合的かつ計画的に施策・事業を推進していくため、平成28年3月に過疎法第6条第1項の規定に基づき、市議会の議決を経て「新城市過疎地域自立促進計画」を定めています。
この過疎計画に基づく事業推進にあたっては、過疎対策事業債(過疎債)や補助金の活用といった財政上の特例支援措置を受けることができます。
過疎法の目的
「人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域において、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これら地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与すること」(同法第1条)を目的に制定された法律です。
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