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政務活動費運用指針

ページID:756541171

更新日:2024年4月11日

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この運用基準は、議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付される政務活動費について、より適切な執行を図ることを目的に、支出にあたっての判断基準として策定し、平成30年4月1日から施行しました。
その後、判断基準をより明確にして運用しやすくするための見直しを行い、令和6年4月1日に改定しました。

お問い合わせ

新城市 議会事務局 議事調査課

電話番号:0536-23-7657

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 東庁舎

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