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請願・陳情の提出方法

ページID:496277808

更新日:2021年7月30日

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請願・陳情の提出方法について教えてください。

請願

請願は憲法で保障された国民の基本的人権の一つで、市に対して所定の手続きにより意見や希望を述べることができる権利です。請願される場合には、請願書に邦文を用いて次の記載事項を記載の上、議長あてに提出していただくこととなります。

記載事項

  1. 請願の趣旨
  2. 提出年月日
  3. 請願者の住所と、署名又は記名押印
  4. 表紙に紹介議員の署名又は記名押印

請願は、付託された委員会で審査の後、本会議で審議されます。

陳情

紹介議員がなく、意見や要望を文書により議長あてに提出するものが陳情です。委員会に送付された陳情書は、本会議で報告されます。

記載要領は請願書に準じます。

*請願・陳情の提出締切日は、各定例会の招集告示日(本会議初日の1週間前)の前日(休日の場合は休日となる前日)の午後5時です。具体的な日程については、最新の議会情報で確認してください。

お問い合わせ

新城市 議会事務局 議事調査課

電話番号:0536-23-7657

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 東庁舎

お問い合わせはこちらから


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