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議員の通称等の使用

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更新日:2025年12月4日

本市では、令和7年12月1日付で「新城市議会議員通称等使用取扱要綱」を制定しました。
議員が、通称等使用承認申請書を議長に提出することにより、議会活動における通称等の使用が可能となります。

届出により使用可能な通称等

  • 公職選挙法施行令第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定により認定を受けた通称
  • 通用字体等と異なる字体が氏名に用いられている場合に、その対応する通用字体等に変更した氏名
  • 婚姻、養子縁組その他の事由により戸籍の氏を改める前の戸籍上の氏

お問い合わせ

新城市 議会事務局 議事調査課

電話番号:0536-23-7657

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 東庁舎

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