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特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明の申請手続き

ページID:456220146

更新日:2026年5月29日

新城市は、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、開業率の向上を目指し地域の活性化や雇用の確保を目指すため、認定創業支援等事業計画を策定し、国の認定を受けました。

特定創業支援事業

1ヶ月以上かつ4回以上の継続的な支援により、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業のことで、新城市の創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業は、下の表のとおりです。

特定創業支援事業(この事業を受けたことを新城市に申請すると証明が交付されます)
事業名事業者内容
窓口相談

新城市商工会
電話::0536-22-1778

経営指導員による1ヶ月以上4回以上の継続的な支援
窓口相談あいち銀行、蒲郡信用金庫、豊川信用金庫、豊橋信用金庫、愛知東農業協同組合の新城市内の支店職員による1ヶ月以上4回以上の継続的な支援

おくみかわ創業塾

新城市商工会
電話::0536-22-1778

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特定創業支援等事業を受けることのメリット

上記の特定創業支援等事業を受け、証明書を受け取ることで、創業時に下記にような様々なメリットが受けられます。

  1. 登録免許税の軽減措置
  2. 創業関連保証特例活用時の優遇
  3. 日本政策金融公庫の融資制度での優遇
  4. 小規模事業者持続化補助金の補助上限増額
  5. 新城市創業支援等事業補助金の申請

詳細は下記の資料を参照ください。

特定創業支援等事業を受けたことの証明の申請について

特定創業支援等事業により支援を受けた方のうち、新城市の証明の交付を希望する方は、支援を受けた事業者から創業カルテを発行してもらったのち、下記の申請フォームより申請をしてください。

お問い合わせ

新城市 産業振興部 産業政策課

電話番号:0536-23-7634

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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