新城市は、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、開業率の向上を目指し地域の活性化や雇用の確保を目指すため、認定創業支援等事業計画を策定し、国の認定を受けました。
特定創業支援事業
1ヶ月以上かつ4回以上の継続的な支援により、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業のことで、新城市の創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業は、下の表のとおりです。
| 事業名 | 事業者 | 内容 |
|---|---|---|
| 窓口相談 | 新城市商工会 | 経営指導員による1ヶ月以上4回以上の継続的な支援 |
| 窓口相談 | あいち銀行、蒲郡信用金庫、豊川信用金庫、豊橋信用金庫、愛知東農業協同組合の新城市内の支店 | 職員による1ヶ月以上4回以上の継続的な支援 |
おくみかわ創業塾 | 新城市商工会 | 創業者に対し経営に関する知識・ノウハウを取得するためのセミナー |
特定創業支援等事業を受けることのメリット
上記の特定創業支援等事業を受け、証明書を受け取ることで、創業時に下記にような様々なメリットが受けられます。
- 登録免許税の軽減措置
- 創業関連保証特例活用時の優遇
- 日本政策金融公庫の融資制度での優遇
- 小規模事業者持続化補助金の補助上限増額
- 新城市創業支援等事業補助金の申請
詳細は下記の資料を参照ください。
特定創業支援等事業を受けることのメリット(PDF:487KB)
特定創業支援等事業を受けたことの証明の申請について
特定創業支援等事業により支援を受けた方のうち、新城市の証明の交付を希望する方は、支援を受けた事業者から創業カルテを発行してもらったのち、下記の申請フォームより申請をしてください。
お問い合わせ
新城市 産業振興部 産業政策課
電話番号:0536-23-7634
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階















