計量器定期検査とは
取引や証明行為に使用する特定計量器(非自動はかり、分銅、おもり)は、計量法の規定により2年に1度の周期で、性能や精度などを確認するために行う検査です。
定期検査の対象になるはかりについて
取引又は証明に使用する非自動はかりが検査の対象となります。
具体例
商品等を販売する時に、その重さによって金額を決めるはかり
貴金属を取引する時に、その金属の重さによって取引価格を決めるはかり
宅配便などで、配送物の重さによって金額を決めるはかり
健康診断や人間ドックで使用する体重計
薬局で処方される薬の調剤に使用されるはかり
定期検査について
令和8年度の計量器定期検査を以下の日程で実施します。
計量器を取引や証明に使用される方は、必ずこの検査を受けてください。
- 10月20日(火曜日)
市民センターほうらい - 10月21日(水曜日)
作手総合支所 - 10月22日(木曜日)
勤労青少年ホーム - 10月23日(金曜日)
勤労青少年ホーム
全て10:00から12:00/13:00から15:00
※手数料が必要になります。
お問い合わせ
新城市 産業振興部 産業政策課
電話番号:0536-23-7634
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階















