法人市民税法人税割の税率を改正しました
平成26年3月31日に地方税法が一部改正されたことに伴い、新城市税条例を一部改正しました。法人市民税法人税割を、現行の12.3%から9.7%に改正しました。これは平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
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新城市 市民環境部 税務課
電話番号:0536-23-7615
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階
ページID:478051631
更新日:2019年12月6日
平成26年3月31日に地方税法が一部改正されたことに伴い、新城市税条例を一部改正しました。法人市民税法人税割を、現行の12.3%から9.7%に改正しました。これは平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
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