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新城北設楽交通災害共済の請求について

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更新日:2021年1月13日

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【新城北設楽交通災害共済】請求について

新城北設楽交通災害共済組合では交通事故の被害に遭われた方に見舞金を支給しています。
見舞金を請求される方は下記をよくご覧のうえお手続きください。

請求の流れ


※見舞金請求には交通事故の証明書が必要です。交通事故にあった時は、自損事故の場合でも必ず警察に届け出てください。

見舞金対象の事故

  • 道路(林道、農道を含む)・公園等(不特定の人が自由に立ち入り通行を許されている場所に限る)の場所で起きた事故
  • 自動車、オートバイ、自転車などの車両運行中の人身事故(衝突、追突、転倒、転覆、接触したりした事故)

※電車、飛行機、船舶、身体障害者用の車椅子も含みます。

見舞金の対象とならない事故

  • 無免許又は飲酒運転、その他故意又は重大な過失による事故など
  • 歩行中に転倒するなど歩行者単独事故や、屋内・自宅などの敷地内での事故
  • 競輪、競艇等での競技中の事故

見舞金の請求方法

  • 見舞金の請求期間は、交通事故が発生したときから2年以内です。1つの事故につき1回しか請求できませんので、通院が終わってから請求してください。
  • 通院途中でも事故日から2年を過ぎると請求はできなくなりますので、必ず2年以内に請求するようにしてください。
  • 見舞金請求の際は下記の書類にご記入の上、行政課または鳳来・作手各総合支所地域課まで直接ご提出ください。

(1)見舞金請求書
(2)自動車安全運転センター発行の事故証明書(コピー可)

  • 事故日から約3週間後に発行できます。民間の任意保険に加入されている場合は、保険会社に依頼するとコピーを送ってもらうこともできます。
  • 運転者でない同乗者が請求をする場合は、必ず同乗者欄に請求人の記載がされているものを提出してください。

上記証明書が取得できない場合は、下記のうちいずれかの書類を提出してください。
1.目撃者の事故証明書

  • 当該交通事故を目撃した第3者(親族でない者に限る)がいた場合に使用してください。

2.事故証明書の提出ができない申立書

  • 当該交通事故を目撃した第3者(親族でない者に限る)がいない場合に使用してください。ただし、この書類をもって見舞金を請求した場合、支給額が半額となりますので御了承ください。

(3)交通事故申立書
(4)医師の診断書

  • 共済組合指定の様式をかかった病院等に持参し作成したものか、民間の任意保険に加入されている場合は保険会社が作成する診断書や診療報酬明細書のコピーのどちらかを提出してください。
  • 必ず通院日と通院日数が確認できるものを提出してください。
  • 同一日に複数の病院にかかった場合には、日数は1日としてカウントする。
  • 共済組合指定の診断書に限り、発行にかかった費用を上限5,000円以内で補助します。(領収証の提出が必要)
  • 柔道整復師等の施術証明書の場合は適宜様式を修正して使用してください。

(5)見舞金振込口座依頼書
(6)その他必要な書類

  • 被害者が未成年の場合は、保護者の方が請求者となってください。その場合に、被害者と請求者それぞれの関係を証明する書類(例:続柄記載ありの住民票など)が必要です。
  • 死亡事故により請求する場合は、死亡届(コピー可)、除籍謄本(原本)、受取人同意書を併せて提出してください。

※請求書類は下記でダウンロードできます。また、市役所行政課、鳳来・作手総合支所地域課窓口でもお渡ししています。
※会員証は共済見舞金を請求するときに必要ですから、大切に保管してください。

見舞金額一覧表

加入について

新城北設楽交通災害共済組合加入についてはこちらをご覧ください。

提出書類様式

お問い合わせ

新城市 総務部 行政課

電話番号:0536-23-7611

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

お問い合わせはこちらから


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