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自転車運転者講習制度がスタート!

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更新日:2019年12月10日

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平成27年6月1日から道路交通法が改正されます

自転車運転者講習制度が始まります

平成27年6月1日から、自転車運転中に危険なルール違反を繰り返すと、自転車運転者講習を受けることになります。

受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金が発生します。

対象となる危険行為

  • 信号無視
  • 一時不停止
  • 飲酒運転 など

詳しくはこちらの愛知県警のチラシをご覧ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。自転車運転者講習チラシ1(PDF:1,175KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。自転車運転者講習チラシ2(PDF:610KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。自転車講習危険行為チラシ(PDF:602KB)

自転車運転者講習の対象ではないが、道路交通法で禁止されている行為

  • 二人乗り
  • 並進
  • 無灯火

これらの行為は、自転車運転者講習の対象ではありませんが、処罰の対象となり、罰金または科料となる場合があります。

自転車事故の代償の重さ

自転車による事故でも、相手に重大な後遺障害を負わせたり、場合によっては相手が死亡する場合もあります。

たとえ14未満の子どもでも、損害賠償の請求をされれば数千万円の賠償額が降りかかってくることもあります。

自分が自転車に乗っていて、事故により大きな障害が残る場合もあります。

自転車に乗る際にはヘルメットをかぶり、自転車保険なども検討してみましょう。

お問い合わせ

新城市 総務部 行政課

電話番号:0536-23-7611

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

お問い合わせはこちらから


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