令和元年10月1日からすべての飲食店に消火器の設置が必要です
平成28年12月22日に発生した糸魚川大規模火災を受けて、平成30年3月28日に消防法施行令が改正されました。
小規模な飲食店等にも消火器の設置と点検及び点検報告が必要です
この法令改正により、火を使用する設備又は器具を使用する飲食店等においては、令和元年10月1日から建物の延べ面積に関わらず原則として消火器具の設置が必要です。
あなたのお店に消火器はありますか?(一般財団法人日本消防設備安全センター)(PDF:2,429KB)
法改正の内容
- 改正前(令和元年9月30日まで)
建物の延べ面積150平方メートル以上の飲食店等に消火器具の設置義務 - 改正後(令和元年10月1日から)
建物の延べ面積に関係なく、火を使用する設備又は器具を使用するすべての飲食店等に消火器具の設置義務
ただし、次のいずれかに該当する場合は設置義務は生じません。
- 電子レンジやIHコンロのみの使用で、火を使用する設備又は器具を使用していない場合
- コンロなどの火を使用する設備又は器具に、防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられている場合
よくある質問
Q飲食店等とは?
A「消防法施行令別表第1(3)項イに掲げる待合、料理店その他これらに類するもの」及び「同表(3)項ロに掲げる飲食店」を言います。多くの飲食店は、(3)項ロに該当する防火対象物に分類されます。
Q消火器具とは?
A消防法施行規則第6条に規定される消火器と水バケツや乾燥砂などの簡易消火用具の総称を消火器具と言い、消火器具の種類や性能に応じ、火災の消火に適応する消火器具の設置が必要となります。また、簡易消火用具と比較して迅速かつ安全に初期消火が行えることから「消火器」の設置を指導することが主流となっています。
Q火を使用する設備とは?
A主に厨房設備(組込型こんろ等を含む。)のことを指します。
Q火を使用する器具とは?
A調理器具や移動式こんろ(卓上式こんろ等を含む。)のことを指します。
Q防火上有効な措置とは?
A次の措置が講じられているものをいいます。
- 調理油加熱防止装置
鍋等の温度の過剰な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置。
ちょっと注意!
立ち消え防止安全装置は、鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスが供給され続けることによるガス漏れを防止する装置であり、火を消す装置ではないため規制緩和の対象外となります。
- 自動消火装置
火を使用する設備等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置。
- 圧力感知安全装置
カセットコンロのボンベが、過熱により圧力上昇したときに、自動的にボンベを外し、ガスの供給を停止することで火を消す装置。
消防用設備等の点検・結果報告
建物に設置が義務付けられている消防用設備等は、6ヶ月ごとの点検実施と1年に1回の消防本部への報告書が義務となります。
消防設備士や消防設備点検資格者に依頼し点検を実施することを推奨しますが、消火器のみであれば総務省消防庁が配信している消火器点検アプリ等を利用し、ご自身で点検の実施や報告をすることが可能です。
詳しくは、「消火器や誘導標識はご自身で点検報告ができます(サイト内リンク)」をご覧ください。
お問い合わせ
新城市 消防本部 予防課
電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809
ファクス:0536-22-4821
〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター