令和4年度新城市一般不妊治療費助成制度
新城市では、一般不妊治療(体外受精・顕微授精を除く不妊検査・不妊治療)を受けているご夫婦の経済的な負担の軽減をはかるために、治療等に要する経費の一部を助成します。
助成対象者
- 申請日において、夫または妻のいずれか一方または両方が新城市に住所を有していること。
- 婚姻状態にある夫婦、事実上婚姻状態にある男女であること。
- 医療保険各法による被保険者もしくは被扶養者であること。
- 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
対象となる治療
- 産婦人科または泌尿器科を標榜する医療機関において受けた不妊検査及び一般不妊治療(お薬代も含む)
※一般不妊治療とはタイミング療法や人工授精、ホルモン療法、精液検査等の不妊治療で、体外受精・顕微授精・AID(夫以外の男性からの精子による人工授精)を除く治療です。
(新城市に住民票を有する間に受けた治療が対象となります。)
助成金額
- 本人負担額の2分の1(上限7万円)
※食事療養費標準負担額、室料など治療に直接関係のない費用は除きます。
※高額療養費など他の給付が行われる場合は、その額を除きます。
助成対象期間
助成を開始した月から継続した2年間(24か月)
申請の手続きについて
申請の時期
令和4年3月から令和5年2月までの診療分は令和5年3月24日までに申請してください。期限(令和5年3月24日)を過ぎると申請できません。
申請場所
新城保健センター
申請書類
- 新城市一般不妊治療費助成事業申請書兼請求書
- 新城市一般不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関で証明書の記載をしてもらいます)
申請書類は新城保健センターにあります。お手数ですが、事前に取りにお越しください。
必要書類(申請書に添付していただく書類)
申請にあたっては、申請書類とともに下記の書類が必要となります。
- 夫婦それぞれの住所を確認できる書類(住民票)
- 不妊治療において支払った治療費の領収書の原本とコピー(医療機関及び薬局で発行されたものをコピーしてご持参ください)
- 健康保険証(夫と妻2人分)とそのコピー
- 振込先がわかるものとそのコピー(通帳見開きページのコピー、またはキャッシュカードのコピー)
- 高額療養費制度限度額適用認定証(該当される方のみ)
※1は、新城市に住民登録がある場合は同意書を提出していただくことで省略することができます。
※5は該当される方のみ必要です。高額療養費または付加給付金の支給決定通知書をお持ちください。
持ち物
申請の際には印鑑(認印)と健康保険証(夫と妻2人分)、振込先のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)をお持ちください。
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 健康課
電話番号:0536-23-8551
ファクス:0536-24-9008
〒441-1301 愛知県新城市矢部字上ノ川1番地8 新城保健センター