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小児用新型コロナワクチン接種のお知らせ

ページID:290375218

更新日:2023年3月24日

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5歳から11歳のお子さんを持つ保護者の方へ

新型コロナワクチンの小児接種は令和4年9月6日から「努力義務」(「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法上の規定)が適用されています。
・予約をする前に接種券に同封の説明書をお読みになり接種を受けるかどうか、ご本人と保護者の方が納得してご予約ください。
・また、現在病気で治療中の方や接種に不安がある方は、かかりつけ医によく相談をして、ご判断ください。

対象者

ワクチン接種日において新城市に住所を有する5歳から11歳の者

  1. 11歳とは、12歳の誕生日の前々日までが該当します。
  2. 1回目の接種日に11歳であれば、その後12歳になられても2回目も小児用ワクチンを接種します。
  3. 12歳になると、小児用ワクチンでは接種ができません。12歳以上の接種については、コールセンター(0536-22-0290)へお問い合わせください。

ワクチンの接種場所

市内医療機関
医療機関名 住所
今泉医院 字宮ノ前24-3
しんしろフィットクリニック 川路字小川路133
ながしのクリニック 長篠字権現堂8-5

※実施日時は医療機関によって異なります。
コールセンターまたはインターネットで、実施日時をご確認ください。

予約方法

接種券を手元に用意し、保護者の方が電話(コールセンター:0536-22-0290)またはインターネット(スマホ、PC)にてご予約ください。

接種当日の持ち物

  1. 接種済証・予診票(接種券付き)
  • 1回目はピンク色のマーカーがついた予診票をご使用ください。
  • 予診票をボールペン(消せるボールペン、鉛筆は不可)で記入してきてください。
  • 転出等で住所地が変更した場合は、今回郵送した接種券では接種できません。転出先の市町村へ接種済証・予診票(接種券付き)を持参し、手続きをしてください。
  1. 本人確認書類(子ども医療費受給者証・健康保険証・マイナンバーカードなど)
  2. 母子健康手帳
  3. 現在服用中の薬がある場合は、薬の内容がわかるもの(お薬手帳など)

接種の際は、必ず保護者が同伴してください。予診票の署名欄は保護者氏名を自署してください。

保護者がやむを得ない理由により同伴できない場合の接種について

お子さんが新型コロナワクチン予防接種を受ける場合は、定期予防接種と同様に保護者(親権を行う者または後見人)が同伴することが原則です。しかし、保護者がやむを得ない理由により同伴できない場合は、接種を受けるお子さんの健康状態を普段からよく知っており、予診票の内容をよく理解している親族(祖父母等)などが同伴することは差し支えありません。
その場合は、保護者の委任状が必要となります。

住民票がある場所(住所地)以外での接種について

事前に接種を希望する市町村へ届出が必要な場合と不要な場合があります。希望先の市町村のホームページ等で確認してください。
基礎疾患がある方で市外の医療機関がかかりつけの方は、かかりつけで接種が可能な場合には、届出がなくても接種ができます。

相談先

愛知県新型コロナウイルス感染症健康相談窓口(ワクチン接種の効果や副反応等に関すること)

電話番号:052-954-6272
平日の午前9時~午後5時30分

夜間・休日専用窓口

電話番号:052-526-5887
平日の午後5時30分~翌午前9時
土日、祝日は24時間体制

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(ワクチン施策等に関すること)

電話番号:0120-761-770
平日、土日、祝日の午前9時~午後9時

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 健康課

電話番号:0536-23-8551

ファクス:0536-24-9008

〒441-1301 愛知県新城市矢部字上ノ川1番地8 新城保健センター

お問い合わせはこちらから


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