食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給される方は本給付金の対象外となります。なお本給付金を受給された方は子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給できません。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)のご案内(PDF:564KB)
支給対象者
- 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
- 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等(令和6年2月29日までに生まれた新生児も対象になります。)であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
支給額
児童1人あたり一律5万円
申請不要の方
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)の支給対象者であった方
支給対象者の方には、5月中旬にお知らせを送付しました。
お知らせが届いた方には、令和5年5月30日火曜日に児童手当の支給口座に自動的に振り込む予定です。
支給を希望しない方は、「給付金受給拒否の届出書」を本ホームページからダウンロードし、必要事項を記入の上でこども未来課宛に郵送してください。
支給辞退
支給を希望しない方は、お知らせに記載してある期日までに「給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)受給拒否の届出書」をこども未来課宛に郵送してください。
給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)受給拒否の届出書(PDF:90KB)
申請が必要な方
令和5年1月1日以降に収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
支給時期
申請内容を審査後、随時振込
支給方法
申請時に指定された口座に振込
申請期間
令和5年6月1日から令和6年2月29日
提出書類及び添付書類をそろえて、窓口にお持ちください。
提出書類
給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯)申請書(請求書)(PDF:1,113KB)
※家計急変者の方が申請する場合のみ必要です。
※収入見込額が制限額を上回った場合は、所得見込額で審査します。家計急変者の方が申請する場合のみ必要です。
添付書類
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
- 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)
- 給与明細書、年金振込通知書等の収入額の分かる書類で令和5年1月以降の直近のもの(任意の1ヶ月分)
※家計急変者の方が申請する場合のみ必要です。
その他
- 指定口座の振込が口座解約・変更等によりできない場合は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)が支給されませんので、必ずご対応をお願いします。
- 申請内容に不明な点があった場合、ご自宅や職場などにこども未来課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに新城市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 こども未来課
電話番号:0536-23-7622
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階