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新型コロナウイルス感染症の流行に伴う後期高齢者医療制度の保険料の減免について

ページID:409101966

更新日:2022年3月15日

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、一定の基準を満たした方等を対象に、申請により保険料の減免をします。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)

対象となる被保険者

  1. 令和3年度中に新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った被保険者の方
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる被保険者の方で、次の条件にすべて該当する方
  • 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の事業収入等(※1)のいずれかの減少額が令和2年中に比べて10分の3以上であること。
  • 世帯の主たる生計維持者の令和2年中の合計所得額が1,000万円以下であること。
  • 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる令和3年中の事業収入等(※1)に係る所得以外の令和2年中の所得額の合計額が400万円以下であること。

※1.事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入

減免の割合

上記「対象となる被保険者」の1.に該当する方は、全額免除
上記「対象となる被保険者」の2.に該当する方は、2割~10割(下記の【表1】の対象保険料額(A×B÷C)に【表2】減額又は免除の割合(D)を乗じた金額が減免額となります。)
対象保険料額(A×B÷C)×減額又は免除の割合(D)=保険料減免額

【表1】
対象保険料額=A×B÷C

A.対象の被保険者の方について算定した保険料額
B.世帯の主たる生計維持者の令和3年中に減少が見込まれる事業収入等に係る令和2年中の所得額
C.世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者につき算定した令和2年中の合計所得金額

【表2】
令和2年中の合計所得金額D.減額又は免除の割合
300万円以下であるとき全部
400万円以下であるとき10分の8
550万円以下であるとき10分の6
750万円以下であるとき10分の4
1,000万円以下であるとき10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和2年中の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除します。(Dが10分の10となります。)

対象となる保険料

令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
次に該当する保険料も申請ができる場合があります。

  • 令和2年度末に資格を取得したこと等により、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている令和元年度及び令和2年度分の保険料
  • 令和元年度及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されており、令和3年3月31日までに減免の申請をすることができなかったやむを得ない理由があると認められるもの

必要書類

  • 減免申請書
  • 収入等申告書
  • 主たる生計維持者の令和3年中の収入がわかるもの(事業帳簿や給与明細書のコピーなど)
  • (死亡又は重篤な場合)死亡診断書の写し、医師の診断書等
  • (事業廃止又は失業の場合)法人登記、離職票等

※コロナウイルス感染拡大予防のため、事前に保険医療課までお問い合わせください。
内容や所得状況を確認させていただき、申請書等郵送いたします。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 保険医療課

電話番号:0536-23-7625

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

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