新城市国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されている方が新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われることにより会社等を休み、勤務先から給与等の支払を受けることができなかった場合に傷病手当金を支給します。
支給要件
対象者
以下のすべての条件を満たす方
- 新城市国民健康保険、または後期高齢者医療制度の被保険者であること
- 勤務先から給与の支払いを受けていること
- 新型コロナウイル感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過し、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること
- 労務に服することができなかった期間に対する給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数(ただし入院が継続した場合、最長1年6か月間)
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
- 注意1:支給額には上限があります
- 注意2:給与等の一部が支払われている場合や、休業補償等を受けとることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります
申請方法
申請先
新城市役所保険医療課へ申請してください。
(手続きの詳細をご説明しますので、事前に保険医療課へご連絡ください。)
必要書類
後期高齢者医療制度の方の必要書類及び手続き方法は、こちらのサイトをご覧ください。
国民健康保険の方
以下の書類が全て必要です。
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
様式のダウンロード
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 保険医療課
電話番号:0536-23-7625
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階