2021年1月12日から2021年2月7日を対象期間として実施する営業時間短縮要請について、緊急事態措置の実施に伴い、実施概要が見直されました。
緊急事態措置により、営業時間短縮要請を強化する期間(2021年1月18日~2021年2月7日)においては、協力金の支給額を1店舗1日あたり6万円に増額するほか、対象事業者を拡大します。
制度概要
対象期間 | 2021年1月12日(火曜日)から2021年1月17日 (日曜日)まで【6日間】 |
2021年1月18日(月曜日)から2021年2月7日 (日曜日)まで【21日間】※要請を強化する期間 |
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支給額 | 1店舗1日あたり4万円 最大24万円 (要請に応じた日数分を交付) |
1店舗1日あたり6万円 最大126万円 (要請に応じた日数分を交付) |
対象 |
県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営する中小事業者等 <対象施設> ・酒類を提供する飲食店等 ※飲食店営業許可が必要 <営業時間の短縮> ・5時から21時まで ※従前より21時から5時の間に営業していることが必要 |
県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営する事業者(大企業も対象に追加) <対象施設> ・飲食店等 ※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要 <営業時間の短縮> ・5時から20時まで ・酒類の提供は11時から19時まで ※従前より20時から5時の間に営業していることが必要 |
主な要件 | ・業種別ガイドラインを遵守 ・県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを掲示 |
「安全・安心宣言施設」(PRステッカー・ポスターの取得方法)、申請方法等については、以下の愛知県ホームページをご確認ください。
申請受付について
「12月18日~1月11日実施分」と「1月12日~2月7日実施分」は別に申請する必要があります。
「12月18日~1月11日実施分」同様、申請受付及び交付事務については、直接、愛知県が行う予定です。
申請受付期間について
令和3年2月8日(月曜日)から令和3年3月12日(金曜日)まで(当日消印有効)
その他
申請に必要な書類等の詳細は愛知県ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
問合せ先
県民相談窓口(コールセンター)
電話番号:052-954-7453
開設時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)
お問い合わせ
新城市 産業振興部 商工政策課
電話番号:0536-23-7634
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階