(本補助金は、令和2年度をもって終了いたしました。)
新型コロナウイルス感染症は、高齢者が感染すると重症化する例が全国で多発しています。介護施設等で感染が疑われる者が発生した際、介護施設等で感染が拡がらないよう、利用者・従事者が触れる箇所や物品の消毒・洗浄を行う事業者に対し、補助を行います。
補助対象事業者
下記の介護施設等で、新型コロナウイルスの感染が疑われる者が発生し、その者に対するPCR検査の実施が決定した場合に申請により補助を行います。(結果が陰性であっても、感染していないことが分かるまでの購入・契約は補助対象に含みます。)
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 介護医療院・介護療養型医療施設
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 認知症高齢者グループホーム
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所
- 老人福祉法第29条第1項に規定される有料老人ホーム
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅
- 訪問介護事業所
- 訪問入浴介護事業所
- 訪問看護事業所
- 訪問リハビリテーション事業所
- 夜間対応型訪問介護事業所
- 定期巡回・臨時対応型訪問介護看護事業所
- 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所
- 通所リハビリテーション事業所
- 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
- 居宅介護支援事業所
- 地域包括支援センター
- 福祉用具貸与・販売事業所
対象経費
介護施設等内で感染が拡がらないよう、利用者・従事者が触れる箇所や物品等の消毒・洗浄に要する経費
- 消毒・洗浄するために必要な需用費(消耗品費)
- 役務費(手数料)及び委託料
補助対象外の経費
- 要綱適用以前の事業に係る経費
- 他の公費負担又は補助制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に係る経費
- 新型コロナウイルスの感染が疑われる者について、PCR検査の結果等により、感染していないことが判明してから新たに締結する契約に係る経費
交付額
県要綱第6条の規定による介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業の交付額を算定基準とし、予算の範囲内で市長が定める額
要綱
新城市介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金交付要綱(PDF:148KB)
申し込み
下記担当課の市役所窓口までお越しください。
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 高齢者支援課
電話番号:0536-23-7688
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階