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令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症

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更新日:2023年5月11日

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新城市新型コロナウイルス感染症対策本部

令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症対策本部は廃止されました。

新型コロナウイルス感染症の区分移行

新型コロナウイスル感染症は、5月8日(月曜日)に感染症法の位置づけが5類感染症へ変更され、季節性インフルエンザ等と同様の分類となりました。

新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の主な変更点
  5月7日(日曜日)まで 5月8日(月曜日)以降
分類 2類相当 5類感染症
行動制限 陽性者 症状がある場合、発症日から7日間の行動制限 行動制限はされません。(ただし、周囲への感染リスクを減らすため、発症後5日間を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えることを推奨します。)
濃厚接触者 新型コロナ陽性の方と同居している方などは、最終接触日から5日間の行動制限
問い合わせ

受診・相談窓口
0536-23-5999

受診相談窓口
0536-23-5999(9月末まで)

診療体制 発熱外来や指定医療機関 対応する医療機関を順次拡大
医療費 公費負担あり

外来:原則自己負担
入院:最大月2万円補助(9月末まで)

感染者の把握方法 全数把握(全ての医療機関が感染者をその都度、保健所に報告) 定点把握(事前に指定した医療機関が感染者を定期的に保健所に報告)

新城市の新型コロナウイルス感染者情報について

5月8日から新型コロナウイルス感染症が「5類感染症」に変更となり、愛知県からの感染者に係る情報提供が終了となりました。つきましては、「新城市の新型コロナウイルス感染者情報」は5月8日で終了します。

関連リンク

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 健康課

電話番号:0536-23-8551

ファクス:0536-24-9008

〒441-1301 愛知県新城市矢部字上ノ川1番地8 新城保健センター

お問い合わせはこちらから


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