新城市新型コロナウイルス感染症対策本部
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症対策本部は廃止されました。
新型コロナウイルス感染症の区分移行
新型コロナウイスル感染症は、5月8日(月曜日)に感染症法の位置づけが5類感染症へ変更され、季節性インフルエンザ等と同様の分類となりました。
5月7日(日曜日)まで | 5月8日(月曜日)以降 | ||
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分類 | 2類相当 | 5類感染症 | |
行動制限 | 陽性者 | 症状がある場合、発症日から7日間の行動制限 | 行動制限はされません。(ただし、周囲への感染リスクを減らすため、発症後5日間を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えることを推奨します。) |
濃厚接触者 | 新型コロナ陽性の方と同居している方などは、最終接触日から5日間の行動制限 | ||
問い合わせ | 受診・相談窓口 |
受診相談窓口 |
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診療体制 | 発熱外来や指定医療機関 | 対応する医療機関を順次拡大 | |
医療費 | 公費負担あり | 外来:原則自己負担 |
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感染者の把握方法 | 全数把握(全ての医療機関が感染者をその都度、保健所に報告) | 定点把握(事前に指定した医療機関が感染者を定期的に保健所に報告) |
新城市の新型コロナウイルス感染者情報について
5月8日から新型コロナウイルス感染症が「5類感染症」に変更となり、愛知県からの感染者に係る情報提供が終了となりました。つきましては、「新城市の新型コロナウイルス感染者情報」は5月8日で終了します。
関連リンク
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 健康課
電話番号:0536-23-8551
ファクス:0536-24-9008
〒441-1301 愛知県新城市矢部字上ノ川1番地8 新城保健センター