概要
社会機能を維持するために必要な事業に従事する方(社会機能維持者)は事業所が検査等を行うことで新型コロナウイルス感染症に係る濃厚接触者の待機期間が短縮されます。
国からの通知
令和4年1月5日付(令和4年1月28日一部改正)国通知により、濃厚接触者の待機期間について、原則7日間で8日目に解除することが示されました。
社会機能維持者(医療関係者や高齢者施設等など社会機能を維持するために必要な事業に従事する方)で、社会機能維持者の所属する事業所が行う検査により陰性が確認された場合について、抗原定性検査キットを用いた検査で4日目と5日目に2回の陰性を確認した場合は7日間の待機期間を待たずに解除されます。
新型コロナウイする感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(PDF:1,393KB)
令和4年1月5日発出、令和4年1月28日一部改正
抗原定性検査キットによる検査を行った場合
最終暴露日(最終接触日)から4日目と5日目に行った検査結果がともに「陰性」であった場合は、5日目に待機期間が解除されます。
最終接触日 | 待機期間 | 解除 | ||
---|---|---|---|---|
0日目 | 1日~3日目 | 4日目検査 陰性 |
5日目検査 陰性 |
4日目・5日目の検査がともに陰性であった場合は「5日目」 |
外出等の自粛 | 外出等が可能 |
注意事項
社会機能を維持するために必要な事業かどうかは各事業所で判断してください。また、ご本人が社会機能維持者に該当するかどうかは事業所へお問い合わせください。
詳細
対象となる方
- 社会的機能を維持するために必要な事業に従事する方
- 無症状者である方
※待機期間の短縮のための検査を行うかどうかは所属する事業者の判断となります。
検査の内容と結果の扱い
抗原定性検査キットにより検査を行います
- 最終接触日から4日目と5日目に検査を実施します。
- 4日目と5日目の検査結果ともに「陰性」であった場合は、その検査結果が判明した日(5日目)に待機期間が解除されます。
- 検査は事業者の費用負担(自費検査)により行います。(費用は事業者負担)
- 事業者による検査結果の確認が必要です。
待機期間の短縮のための検査を行う事業者の方へ
制度の詳細は国の通知(令和4年1月28日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)もご確認ください。
対象となる事業
社会的機能を維持するために必要な事業であるかの判断は事業所の判断となります。
自治体への確認は不要です。
検査費用・購入方法
検査費用は事業者が負担(自費検査)です。
抗原定性検査キットにより検査を行う場合
- 薬事承認されたものを必ず用いるとともに、確認書の(1)~(5)の対応を行ってください。
- キットを購入を医薬品卸売販売業者から入手する場合は当該確認書を同卸売販売業者へ必ず提出してください。(入手に当たっては必要と想定される量を勘案して購入してください)
参考資料
抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書(PDF:326KB)
一般事業者からの問い合わせに対応できる医薬品卸売業者等について(外部サイト)
事業者の検査結果の確認
- 事業者は社会機能維持者の検査結果を必ず確認したうえで、待機期間の短縮を行ってください。
- 医療機関以外での検査により「陽性」が確認された場合は事業者から社会機能維持者に対して、医療機関への受診を促してください。その場合は当該医療機関の診断結果の報告を求めてください。(その結果について事業者から保健所への連絡は不用)
待機解除後の社会機能維持者への対応
- 解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者において感染対策を徹底してください。
- 社会機能維持者に対して10日目までは当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明してください。
社会機能維持者とは(社会機能を維持するために必要な事業とは)
愛知県ホームページより引用
医療体制の維持に関する事業
- 新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応もあるため、全ての医療関係者の事業
- 医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供等、患者の治療に必要な全ての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。
支援が必要な方々の保護に関する事業
- 高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者(生活支援関係事業者)の事業
- 生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者等が生活する上で必要な物資・サービスに関わる全ての製造業、サービス業を含む。
県民の安定的な生活の確保に関する事業
自宅等で過ごす県民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係事業者の事業
- インフラ運営関係(電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通信・データセンター等)
- 飲食料品供給関係(農業・林業・漁業、飲食品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)
- 生活必需物資供給関係(家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)
- 宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係(百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンター等)
- 家庭用品のメンテナンス関係(配管工・電気技師等)
- 生活必需サービス(ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等)
- ごみ処理関係(廃棄物収集・運搬、処分等)
- 冠婚葬祭業関係(火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等)
- メディア(テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等)
- 個人向けサービス(ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備等)
社会の安定の維持に関する事業
社会の安定の維持の観点から、企業の活動を維持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業
- 金融サービス(銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決済サービス等)
- 物流・運送サービス(鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、航空・空港管理、郵便、倉庫等)
- 国防に必要な製造業・サービス業の維持(航空機、潜水艦等)
- 企業活動・治安の維持に必要なサービス(ビルメンテナンス、セキュリティ関係等)
- 安全安心に必要な社会基盤(河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理等)
- 行政サービス等(警察、消防、その他行政サービス)
- 育児サービス(託児所等)
その他
- 医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの(高炉や半導体工場等)、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの(サプライチェーン上の重要物を含む。)を製造している事業。また、医療、県民生活・県民経済維持の業務を支援する事業
- 学校等
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 健康課
電話番号:0536-23-8551
ファクス:0536-24-9008
〒441-1301 愛知県新城市矢部字上ノ川1番地8 新城保健センター