優先予約とは
本来施設ごとに定められた方法によって、予約が行われるところ、「スポーツ施設優先予約取扱基準」に基づき、公益性等を考慮し、例外的に優先的な予約を認めるものです。
「令和6年度新城市スポーツ施設優先予約申請書」を、生涯共育課スポーツ係に提出することで申請が可能となります。対象となる施設・期間は以下のとおりです。
対象となる施設・期間
スポーツ施設
- 桜淵いこいの広場(グラウンド)
- 有海緑地公園(野球場、競技場、テニスコート)
- 新城武道場
- ふれあいパークほうらい(グラウンド、ステージ、芝生広場、舗装広場)
- 鬼久保ふれあい広場(グラウンド、芝生広場、体育館、フットサル兼テニスコート、リフレッシュセンター)
対象期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
受付期間
令和5年11月27日(月曜日)から令和5年12月8日(金曜日)まで
提出場所
生涯共育課スポーツ係
受付時間
開庁日の8時30分から17時15分まで
優先予約申請書などのダウンロード
令和6年度新城市スポーツ施設優先予約申請書(ワード:18KB)
令和6年度新城市スポーツ施設優先予約申請書(PDF:36KB)
優先予約の流れ
- 「令和6年度新城市スポーツ施設優先予約申請書」の提出
- 重複申請の団体間調整
- 優先予約の決定(仮予約)
優先予約の注意点
優先予約を申請するには、次の点に注意する必要があります。
- 「市内スポーツ施設優先予約取扱基準」に沿わない申請は、優先予約の対象となりません。対象外となった場合は、その旨連絡します。
- 優先予約が団体同士で重複した場合は、団体間で調整し、結果を報告していただきます。
- 新城市主催の行事及び中小学校体育連盟主催の行事が優先です。これらの行事と日程が重なった場合は、予約できません。
- 優先予約申請は、あくまでも施設の仮利用予約です。施設利用には本申請が必要となります。各施設の予約受付時期が来ましたら、施設ごとに定められた方式で本申請を行ってください。
お願い
毎年優先予約が増加しており、利用者からは「大会準備などで優先予約してある施設が使われていない」といった声が寄せられています。大会準備などで優先予約を申請される場合は、準備日程を最低限なものとし、施設が利用されない状況が生じないようにしてください。
お問い合わせ
新城市 教育部 生涯共育課
電話番号:0536-23-7639
ファクス:0536-23-8388
愛知県新城市字東入船115番地