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新城市の共催・後援申請

ページID:378171508

更新日:2024年3月13日

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各種の行事を行おうとする団体が、本市の共催や後援を受けようとするときは、必要な手続きをとってください。

共催・後援の区分

共催

市が行事等の企画又は運営に参画するとともに共催者として責任の一部を負担し、新城市の名義使用を承認すること。

後援

市が行事等の企画又は運営に参画しないが、行事等の趣旨に賛同し、その実施を奨励し、新城市の名義使用を承認すること。

手続きの流れ

  1. 主催者から市へ
    共催・後援申請に関する書類を提出する。(書類1)
  2. 市から主催者へ
    共催・後援の承認又は不承認の通知をします。
  3. 主催者から市へ
    行事の内容に変更があったときは、変更申請に関する書類を提出する。(書類2)
  4. 主催者から市へ
    行事が終了したら、30日以内に実績報告を提出する。(書類3)

提出書類

書類提出先

  • その行事に最も関係の深い課(市役所本庁、鳳来総合支所、作手総合支所のいずれかの課)へご持参または郵送にてご提出ください。(ファックスや電子メールでの受付はできません。
  • 不明な場合又はそのような課がない場合は、市役所本庁企画部秘書人事課秘書係へお願いします。

提出のタイミング

(書類1)の共催・後援承認申請書を提出してください。

  • チラシ・ポスター等PR物に新城市共催又は後援を表示する場合には、印刷等を開始する14日前までにご提出ください。
  • チラシ・ポスター等PR物を配布しない場合は、行事等を開始する14日前までにご提出ください。

承認の基準

新城市が共催又は後援を承認する行事等は、団体が主催又は共催するもので本市の発展又は市民の福祉の増進に有益である行事等とします。
ただし、次のような行事等については、共催又は後援をいたしません。

  1. 営利事業又は営利を主たる目的とするもの
  2. 政治的又は宗教的中立性を侵すおそれのあるもの
  3. 実施計画等が不十分で行事等実施の確実性に疑義のあるもの
  4. 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
  5. 暴力団等反社会的な団体と関係のあるもの又はそのおそれのあるもの
  6. 同人的活動で社会性の乏しいもの
  7. 市の名誉を毀損し、又は信用を失墜するおそれのあるもの
  8. その他共催又は後援をすることが不適当と認められるもの

承認又は不承認の決定

審査のうえ、共催又は後援の承認又は不承認を決定したときには、「新城市行事等共催・後援承認(不承認)決定通知書」で申請者に通知します。
なお、共催又は後援を承認した場合でも、内容の変更により共催・後援承認の基準に適合しなくなった場合には、共催又は後援の承認を取り消します。

内容変更の報告

共催又は後援の承認を受けた行事等に変更が生じたときには、速やかに変更内容の報告書をご提出ください。ご提出先は、「新城市行事等共催・後援承認(不承認)決定通知書」に記載してある担当課へお願いします。

実績報告

共催又は後援の承認を受けた行事等が終了したときは、事業等の実績報告書をご提出ください。ご提出先は、「新城市行事等共催・後援承認(不承認)決定通知書」に記載してある担当課へお願いします。

新城市教育委員会の共催・後援等申請は、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

新城市 企画部 秘書人事課

電話番号:0536-23-7618(秘書係),0536-23-7619(人事係),0536-23-7623(広報広聴係)

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3,4階

お問い合わせはこちらから


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