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職員による虚偽公文書作成事案の発生

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更新日:2023年11月17日

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令和2年度作手総合支所地域課が発注した道路未登記物件調査業務において、当時同課に所属していた職員3人が、同業務が完了した事実がないのにもかかわらず、虚偽の検査調書を作成し、これを行使したものです。

行為を行った職員

  1. 作手総合支所主査 50代 男性
  2. 産業振興部副課長 50代 男性
  3. 作手総合支所課長 50代 男性

事案の内容

令和2年8月26日に作手地内にある市道2路線【市道ハマイバ前(まえ)線、市道日面津マリ(ひおもてつまり)線】上に残る民地について、境界を確定し、市の名義にする事業(道路未登記物件調査業務)を公益社団法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会と委託契約をしました。契約額は市道ハマイバ前線が8,089,855円、市道日面津マリ線が3,569,967円でした。
本委託事業は、新型コロナウイルスが流行する中、土地所有者との接触ができず、事業が遅延しており、委託期間内に事業の完了見込みがなかったが、主担当であった上記1の職員とその上司であった上記2の職員は、繰越明許や事故繰越などの予算措置を取らず、納品はされるであろうという判断から、当時別の係長を兼務していた同課の副課長であった上記3の職員に完了検査員を依頼しました。
上記3の職員は、本事業が完了した事実がないのにもかかわらず「合格」とし、検査調書を作成したものです。
なお、本事業の成果物は令和5年10月までに全て納品され、令和5年10月16日に完了検査を終了しています。

事案の経緯

令和5年3月に別の職員が2路線の委託業務の綴りを見ていたところ、納品物がないことに気づき、事業が完了していないことを確認しました。
報告を受けた市は顧問弁護士に相談。本事案は地方自治法第234条の2第1項等に反する実態を欠く内容虚偽の公文書を作成し、これを行使したことになり、刑法第156条及び第158条の虚偽公文書作成罪等にあたるため、刑事訴訟法第239条第2項に基づく告発義務により刑事告発を検討する必要があると助言を受けました。
このため、市では令和5年8月25日に愛知県警に事案を相談し、その後愛知県警により捜査が進められました。
令和5年11月13日に概ね全容が明らかになったため、市として事案の公表に至ったものです。

職員への処分及び再発防止に向けた取り組み等

今回の事件を受け、市では速やかに懲戒審査委員会を開催し、職員への処分を決定します。また、全庁に対し同様の案件がないか調査を実施し、再発防止策について、職員への処分と同時に公表をいたします。

お問い合わせ

新城市 企画部 秘書人事課

電話番号:0536-23-7618(秘書係),0536-23-7619(人事係),0536-23-7623(広報広聴係)

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3,4階

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