ダイハツ工業株式会社に係るセーフティネット2号が発動されました
中小企業庁において、ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産活動の制限により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット2号を発動しました。この措置により、ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接または間接的に一定程度の取引を行っており、かつ一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証と別枠の保証(借入債務100%保証)が利用可能となります。
対象となる中小企業者について
1.指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
2.ダイハツ工業株式会社又はダイハツ九州株式会社(以下「ダイハツ工業株式会社等」という。)と直接的又は間接的に一定程度の取引を行っており、かつ、ダイハツ工業株式会社等の事業活動に20%以上依存している中小企業者。
3.ダイハツ工業株式会社等の生産活動の制限が開始された日(令和5年12月20日)以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下「売上高等」という。)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。
指定期間
令和5年12月20日から令和6年12月19日まで
申請方法について
セーフティネット保証2号認定を希望される中小企業者の方は、以下の申請書及び必要書類をご持参ください。
申請書
必要事項を記入の上、実印を押印して、2部ご提出ください。
また、申請者と異なる方が書類をお持ちになる場合等は、委任状の提出をお願いします。
セーフティネット第2号認定申請書(1ーイ)(ワード:12KB)
セーフティネット第2号認定申請書(1ーイ)(PDF:40KB)
セーフティネット第2号認定申請書(1ーロ)(ワード:12KB)
セーフティネット第2号認定申請書(1ーロ)(PDF:40KB)
必要書類
申請書の内容を確認するため、申請書に以下の書類をご用意してください。
- 根拠となる資料(試算表、売上台帳、売上伝票のコピー等)
注意:売上高等の根拠となる資料から確認出来ない場合は、任意様式で作成し実印を押印したものが必要。
- 直近の決算書(個人の場合は確定申告書)2期分
- 許認可の写し(有している場合)
- 登記簿謄本(法人の場合)
提出先
産業振興部産業政策課(新城市役所2階)
留意事項について
- 融資を受ける際には、新城市長の認定の後、別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
- 認定の有効期限は、発行日から30日以内となりますので、ご留意ください。
お問い合わせ
新城市 産業振興部 産業政策課
電話番号:0536-23-7634
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階