このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

新城市火災予防条例の一部が改正されました

ページID:585637439

更新日:2023年7月27日

シェア

喫煙所等に設置する標識等に関する事項

多数の者が利用する施設等で消防長が指定する場所における「喫煙所」の標識や図記号などについて火災予防条例の一部を改正しました。

主な改正内容

  • 健康増進法に規定する「喫煙専用室」の標識が設置されている場合は、「喫煙所」と表示した標識を設置しなくてもよいこととします。
  • 「喫煙」、「火気厳禁」、「喫煙所」の標識と併せて図記号を設ける場合は、国際標準化機構(ISO)または、日本産業規格(JIS)が定めた規格に適合するものとします。

施行日

令和5年6月30日

急速充電設備に関する事項

電気自動車等に充電するための急速充電設備について、火災予防条例を一部改正しました。

主な改正内容

  • 全出力200キロワットまでとなっていた全出力の上限を撤廃します。
  • 自動車や原動機付自転車が充電対象となっていましたが、「電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するもの」に拡大されます。
  • 変圧機能を有する設備本体と充電ポストで構成される分離型の急速充電設備の取扱いについて規定します。
  • 利用者が異常を発見した時、緊急に停止する装置を速やかに操作できる箇所に設けなければならないこととします。
  • 主として保安のために設ける蓄電池は、急速充電設備に内蔵する蓄電池の講ずべき措置を適用しないこととします。

施行日

令和5年10月1日

お問い合わせ

新城市 消防本部 予防課

電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809

ファクス:0536-22-4821 

〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター

お問い合わせはこちらから


サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで
ページの先頭へ