融資あっせん制度とは
公共下水道又は農業集落排水へ接続する際にかかる工事資金を一時的に負担するのが困難な方に対して、市が金融機関に工事資金を借りられるよう斡旋する制度です。返済された後、利息相当額を市から補助します。
この制度を利用し、公共下水道又は農業集落排水への早期接続をお願いします。
内容
工事1件につき60万円以内。ただし、水洗便所を設置する数が1基を超える場合は、その超えた数に応じて1基につき10万円以内の額を加算
対象工事
- 汲み取り便所を水洗便所に改造するための排水設備工事
- 浄化槽の廃止及びこれに伴う排水設備工事
- これらのほか、公共下水道又は農業集落排水施設に接続して汚水を処理するために必要な排水設備工事
対象者の条件
- 市税および上下水道料金を滞納していないこと
- 公共下水道事業又は農業集落排水事業の受益者である場合は、その事業に係る負担金又は分担金を滞納していないこと
- 公共下水道又は農業集落排水施設の使用者である場合は、その使用料を滞納していないこと
- 自己資金のみでは工事資金を一時的に負担するのが困難であること
- 融資を受けた工事資金の償還能力があること
- 独立の生計を営み資力を有する連帯保証人を有すること、又は融資を行う金融機関が指定する保証会社の保証が得られること
その他
- 利用される方は、工事を依頼する際に指定工事店に申し出ください
- 詳しい内容については経営課までお問い合わせください
お問い合わせ
新城市 上下水道部
電話番号:0536-23-7645
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階