任意予防接種後の健康被害救済制度について
平成25年3月31日までに、市町村の助成により、ヒトパピローマウイルスワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した方のうち、接種後に重い症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。(その場合、支給対象となるのは請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られます。)
お心当たりのある方は、具体的な請求方法等について、次の「救済制度総合窓口」へ至急お問い合わせください。
救済制度総合窓口
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
(受付時間)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時~午後5時
(電話)
0120-149-931(フリーダイヤル)
03-3506-9411(有料)
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 健康課
電話番号:0536-23-8551
ファクス:0536-24-9008
〒441-1301 愛知県新城市矢部字上ノ川1番地8 新城保健センター