企業立地促進法に係る固定資産税の特例(課税免除)
市内の一部区域において、一定額以上の家屋、構築物及び土地を取得した特定の業種の事業者について、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(企業立地促進法)」「新城市企業立地の促進に係る固定資産税の特例に関する条例」等に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。
対象地域(適用区域)
合併前の旧新城市の区域
対象とする事業者
製造業及び卸売業の一部(東三河地域産業活性化計画(基本計画)により集積業種として指定する産業及び業種)
- 輸送機械関連産業 製造業13業種
- 機械関連産業 製造業13業種
- 健康長寿関連産業 製造業9業種
- 農商工連携関連産業 製造業14業種、卸売業5業種
(具体的な業種名は、お問い合わせください。)
事業者の要件
次の1及び2の要件を満たす者
- 企業立地促進法第14条又は第15条に基づき、愛知県知事より企業立地計画の承認を受けた者
- 平成25年1月31日までに2億円を超える家屋、構築物及び土地を取得した者(農林漁業関連業種は、5,000万円超)
課税免除の対象
固定資産税のうち下記に課するもの
- 家屋
- 構築物
- 当該家屋又は構築物の敷地である土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋等の建設の着手があった場合の当該土地に限る。)
免除期間
3年度間
その他
- 建設工事の着手前に、企業立地促進法第14条等に基づき、愛知県に「企業立地計画」を申請し、知事の承認を受ける必要があります。
- 固定資産税の課税免除を受けようとする事業者は、毎年1月31日までに「課税免除申請書」の提出が必要です。
- 家屋及び土地に課する固定資産税は、3年度間の課税免除期間終了後も引き続き「立地奨励金」の交付が受けられます。
制度の詳しい内容、手続方法は、お問合せください。
- 新城市役所 総務部 税務課 tel(0536)23-7615(ダイヤルイン)
- 新城市役所 産業・立地部 立地課 tel(0536)23-7607(ダイヤルイン)
登録日: 2008年9月16日 / 更新日: 2010年4月16日









