企業立地・雇用促進奨励金
企業立地奨励金の対象業種を拡大するとともに、雇用促進奨励金を創設しました!
新城南部企業団地等に立地した企業等に対し、「新城市企業立地奨励条例」に基づき、企業立地・雇用促進奨励金を交付します。
企業立地奨励金
立地対象地域(指定地域)
新城南部企業団地
市長が特に認める地域
(立地対象地域は、合併前の旧新城市の区域に限ります。)
対象とする事業者
製造業、道路貨物運送業、倉庫業
(新たに対象とする事業者)運輸に附帯するサービス業、学術研究,専門・技術サービス業、自動車整備業
事業者の認定
操業を開始した日以後当該施設について最初に固定資産税を課すこととなった年度に、固定資産税(家屋・構築物、これらの敷地である土地)の課税標準額が1億円以上となった事業者
(中小企業者及び事業協同組合にあっては3,000万円以上)
立地奨励金交付額
各年度の固定資産税相当額(限度額なし)
交付期間
家屋:5年度間
土地:5年度間
(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋等の建設の着手があった場合の当該土地に限る。)
償却資産:1年度間
(注意:「新城市企業立地の促進に係る固定資産税の特例に関する条例」により課税免除が適用される事業者への家屋及び土地に係る企業立地奨励金の交付期間は、課税免除期間(3年度間)に続く2年度間となります。)
交付時期
固定資産税納付の翌年度
その他
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立地奨励金の交付を受けようとする事業者は、あらかじめ市長の認定が必要です。
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工事着手、完了、操業開始等に関して別途届出が必要です。
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立地奨励金の交付は、毎年度交付手続が必要となります。
雇用促進奨励金
・企業立地奨励金の交付決定を受けている企業
・新城市民を常用雇用従業員として新規に5人以上を雇用基準日から1年以上継続して雇用した場合、1人につき20万円、500万円を上限として交付します。
(雇用基準日:事業者が事業所を設置し、操業を開始した日から起算して1年を経過した日をいう)









