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農業振興地域整備計画の変更申し出(農振除外など)

ページID:649357482

更新日:2023年2月21日

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農業振興地域制度について

農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づいて農業を振興する地域を明らかにし、その地域の近代的な農業の確立や基盤整備、農地保有の合理化、農業施設の整備などの施策を総合的かつ計画的に進めるための制度です。

農用地区域について

農用地区域は、農振法に基づき農業振興地域内で農地としての利用を確保するために定められた区域です。農用地区域内の農地は農業以外の目的には利用できないことになっており、開発行為(住宅の造成、建物の設置など)は厳しく制限されていて、原則として農地転用ができません。
やむを得ず他の目的に利用する場合には、あらかじめ農用地区域からの除外の手続きをした上で、農地転用許可申請が必要となります。
なお、農業用の施設や、一時的な利用のためのもの(工事用仮設道路など)、公益性の高いもの(道路、鉄道、河川、防災、電気通信、水道など)については、例外的に農用地区域内でも実施可能な場合があります。
農地が農用地区域等に該当するかは、本庁農業課もしくは各支所地域課に備え付けの図面か、農業委員会で管理する農地台帳、全国農地ナビ(農地情報公開システム)等で確認してください。

農振除外の手続きについて

「農業振興地域整備計画(農用地利用計画)」に指定された「農振農用地区域」は農業上の利用を確保して農地を守る立場で設けられており、農用地利用計画を変更するとき(農振除外)には、以下の用件を全て満たすときのみ行うことができます。
したがって、申し出された案件すべてが認可されるとは限りません。
不受理や協議の過程で不適当とされる案件もあるため、土地の選定に当たってはとくに慎重に行ってください。

農振除外を行うには、以下の5要件(除外要件)を全て満たしていなければなりません。以下の5要件および「チェックリスト」を参照し、必要な事項を確認してください。

  1. 必要性、緊急性及び規模の妥当性があり、かつ、他に代替する土地がないこと。
  2. 周辺農地における農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 担い手への利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 農業上の公共投資後8年以上経過していること。

農振除外等申出受付締切について

毎年4回、2月末・5月末・8月末・11月末を締切日として審査を行います。除外等の県同意が下りるまでには4ヵ月から5ヵ月ほどかかります。審査の状況や異議申立によってはさらに日数を要する場合もありますので、余裕をもって手続きしてください。また、申出内容が除外の要件を満たしているかを確認するためにも、申出にあたっては事前にご相談ください。

提出書類について

以下の様式及び添付書類を各2部提出してください。申出の内容によっては追加で添付書類を求めることがありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

新城市 産業振興部 農業課

電話番号:0536-23-7632

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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