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新城市土地開発行為の手続きに関する指導要綱

ページID:977647143

更新日:2023年3月24日

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新城市土地開発行為の手続に関する指導要綱について、令和5年3月24日に一部改正しました。
新要綱の施行日については令和5年4月1日です。
旧要綱と新要綱の違いは以下のとおりです。

  1. 適用を除外する開発行為の変更
    [変更前]新城市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱第6条に基づき設置事業の届出を行うもの
    [変更後]新城市太陽光発電設備の設置手続に関する条例第5条第1項の規定に基づき事前協議を行うもの

なお、新城市土地開発行為に関する指導要綱については令和4年10月31日をもって廃止しています。

新城市土地開発行為の手続きに関する指導要綱(令和5年4月1日から)

新城市では、開発行為をする者が1,000平方メートル以上10,000平方メートル以下の開発行為を行おうとする場合、法令の規定に基づく許認可の申請等の前に、「新城市土地開発行為の手続きに関する指導要綱」に基づく事業計画書の提出をお願いしています。
ただし、適用除外となる開発行為もありますので、詳しくは要綱をご確認ください。
なお、10,000平方メートルを超える開発行為を行おうとする場合は、「愛知県土地開発行為に関する指導要綱」に基づく事前協議が必要な場合がありますので、愛知県へお問合せください。

要綱・様式等のダウンロード

土地開発行為の手続に関する指導要綱の流れについては以下を参考としてください。

開発行為とは

宅地の造成、工作物の建設のための造成、土石の採取、鉱物の採掘、水面等の埋立てその他土地の区画形質の変更をいいます。

お問い合わせ

新城市 建設部 都市計画課

電話番号:0536-23-7640

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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