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騒音振動発生施設の届出

ページID:200179404

更新日:2024年4月22日

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騒音・振動を発生する施設(特定施設)を設置する事業者の方は、届出が必要です

生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、著しい騒音・振動を発生する施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)から発生する騒音・振動については、騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例により規制が定められています。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。工場等騒音・振動規制のあらまし(PDF:1,696KB)

規制対象地域の区分

騒音規制法・振動規制法

  • 新城地区(旧新城市域)※都市計画法で定める工業専用地域を除く

県条例

  • 市内全域

新城地区においては、法と県条例の両方に対象となる場合があります。その場合は法対象として届出をしてください。

例:新城地区(工業専用地域以外)で送風機を設置する場合。

騒音規制法による規制対象条件……定格出力7.5kW以上
県条例による規制対象条件…………定格出力3.75kW以上

  • 定格出力が10kWの送風機を設置する場合

法、県条例の両方に該当⇒騒音規制法の対象として届出

  • 定格出力が4kWの送風機を設置する場合

法には該当しないが、県条例に該当⇒県条例の対象として届出

届出書の作成

  1. 届出書は2通(正本とその写し)作成し、環境政策課へ提出してください
  2. 対象施設の配置図、工場付近の見取図、施設の仕様書などを添付してください
  3. 届出書の様式は次のとおりです

騒音規制法

振動規制法

県民の生活環境の保全等に関する条例(騒音)

県民の生活環境の保全等に関する条例(振動)

お問い合わせ

新城市 市民協働部 環境政策課

電話番号:0536-23-7690

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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