森林を伐採するときには届出が必要です
伐採及び伐採後の造林の届出制度について
自分の山の木なら自由に伐っていい。 そんな風に思っている森林所有者の方はいらっしゃいませんか。たとえ自分の山でも、森林を伐採するときは、事前に届け出をすることが法律(森林法)で義務づけられています。
伐採届について
伐採及び伐採後の造林届出書の提出については、目的・面積・本数・材積等に関係なく〔森林法第10条の8第1項〕などの規定により、事前に市町村に伐採届が必要です。また、保安林指定されている森林を伐採しようとする場合については、都道府県知事の許可が必要になります。
対象林
保安林、保安施設地区を除く森林(地域森林計画の対象民有林)
届出の時期
伐採を始める90日から30日前までの間
面積
林業伐採について、面積制限は特になし。転用伐採について、1ヘクタール未満。
1ヘクタールを超える開発行為の伐採は『林地開発許可申請』などが必要です。
添付書類について
- 区域を特定できる図面・・・図上で求積できる位置図や区域図を添付してください。
- 森林所有者同意書(任意)・・・届出者が森林所有者ではない場合、届出資格があるかどうか確認させていただくものです。
- 様式 (提出様式については下記の様式を提出してください。)
届出をしない場合は(無届伐採の場合)
森林法第207条により罰則があります。
保安林の伐採・1ヘクタール以上の林地開発については
愛知県新城設楽農林水産事務所 新城林務課
名称:新城森林総合センター(愛称:新城フォレストベース)住所:〒441-1692
新城市長篠字下り筬(くだりおさ)1番地2
(新城市鳳来総合支所内)
電話:0536-32-6006 ファクシミリ: 0536-32-6005
登録日: 2008年1月30日 / 更新日: 2012年5月11日









