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新城市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金制度

ページID:931909145

更新日:2022年9月20日

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新城市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金制度について

市では、市内における小規模事業者の経営の安定と発展を図るため、(株)日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を受けた方に対して、利子補給を行う制度を平成26年4月1日より新たに創設しました。

補助対象者

  1. 新城市商工会の推薦を受け、マル経融資(その返済期間が12か月未満のものを除く)を受けていること。
  2. 市内に主たる事業所を有すること。
  3. 市税を滞納していないこと。

補助金の額等

当該融資を受けた日から起算して12か月分の利子額(返済遅延により加算された支払利子額を除く)の1/2(小数点以下は切り捨て)に相当する額を補助。

申請の手続

新城市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付申請書に以下の書類を添付して、対象期間の利子の支払いが全て完了した日から1か月以内に産業政策課へ提出してください。

  1. (株)日本政策金融公庫が発行した支払額明細書(写し)
  2. (株)日本政策金融公庫が発行した支払済額明細書(写し)
  3. 市税の滞納がないことを証する書類
  4. その他市長が必要と認めるもの

※新型コロナウイルス感染症関連で特別利率を利用して融資を受けている場合は、新型コロナウイルス感染症「特別利子補給事業」を受けていないことを証明できるもの(「不交付決定通知書」・「新型コロナウイルス感染症「特別利子補給事業対象外事業者として商工会が認める書類」など)を添付してください。

お問い合わせ

新城市 産業振興部 産業政策課

電話番号:0536-23-7634

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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