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新城市工事成績評定要綱

ページID:403276441

更新日:2023年8月31日

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「新城市工事成績評定要綱」の一部改正について

新城市工事成績評定要綱の一部改正(平成26年5月1日一部改正)

改正の内容

今回の改正点は、(1)工事成績評定を通知した後の訂正と訂正後の通知について規定の追加、(2)通知を受けた者が説明を求めることができる規定と様式の追加、(3)工事成績評定の照会事項に対する説明書による回答の規定と様式の追加。(4)課別・受注者別工事成績一覧表の作成と入札審査会への報告の規定の追加(5)成績不良工事の入札審査会への報告の規定追加の5点が改正点です。
(説明請求等)
工事成績評定の結果通知を受けた者は、通知を受けた日から14日以内に、評定内容の説明を文書(別記様式3)により求めることができます。
市は、工事成績評定の照会事項に対する説明書(別記様式4)により回答します。
(工事成績一覧表)
契約課は、課別・受注者別工事成績一覧表を作成し、入札審査会へ報告します。
(成績不良工事に関する報告)
契約課は、工事成績が「不可」の者について入札審査会に報告します。
入札審査会で対象業者の受注機会の制限等が審査されます。

新城市建設工事成績評定要綱・様式3

新城市工事成績評定要綱について

新城市工事成績評定を改正(平成25年4月1日改正)

改正の背景

建設工事の工事成績評定制度は、適正な受注者の選定及び契約の履行、公共工事の品質を確保するとともに、工事に関する施工能力の向上を図ることを目的として実施しています。
評定要綱の見直しの背景には、工事成績評定制度の導入以降、公共工事の入札及び契約の適正化、品質確保といった観点から、入札方法が従来の指名競争入札に加え一般競争入札を導入したこと。さらに、「総合評価落札方式」の導入により、落札者の決定にあたっては価格と工事成績を含む企業の技術力が総合的に評価され、工事成績は技術力の評価においても重要な指標のひとつになっています。
このように、工事成績評定制度の導入以降、本市の発注形態が大幅に変化したことにより、新たな評価基準による受注者の適正な選定や品質確保の必要性がより高まったことが強く関わっています。

改正の内容

今回の改正点は、前項の背景を踏まえ(1)工事成績評定表の見直し、(2)評定結果に応じた受注者の指導育成、(3)一定の評定点に満たない者に対する受注機会の制限の3つを主な柱としています。

(1)工事成績評定表の見直し

工事成績評定表は、国土交通省の最新の評価基準をベースに新城市独自の評価方法を加えた新基準としています。
具体的には、受注者の施工能力の差をこれまで以上に明確に評価することが出来るように「加点項目」「減点項目」といった考査項目を重点に見直しを行いました。
加点項目では、「高度技術」の評価を見直し、「工事特性」を評価するように改めました。これにより、特異な技術といった観点ではなく、施工の困難性等の工事特性への対応が図られた工事を評価できるように改善しました。
一方、減点項目では、従来の「d」評価や「e」評価、「法令遵守等」の他に「指摘事項」という考査項目を新設しました。これらの減点項目を拡充する背景には、本来受注者は、契約書に基づき自らの責任において遂行しなければならないものですが、実態として監査員の指導や助言なしでは工事を遂行することができない受注者が見受けられることにあります。このような指導や助言のもとに完成した工事目的物であっても、出来形や品質の基準値を満たしていれば合格という実態を踏まえ、工事を完成させるまでの過程で、監督員がどの程度の指導や助言をしなければならなかったのか確認して評価を行うこととしました。指導や助言が多くなるにしたがい評価は低くなります。これらの評価は「透明性」「客観性」が求められますので、監督員はその工事の評価に至る過程を明確にするため、「「施工プロセス」のチェックリスト」若しくは「工事打合簿」に記録することとします。また、検査員にとってこれらの記録は、受注者の各種能力を評価する際の重要な情報となります。
運用では、最初の指導は「工事打合簿」の通知で行い、通知により改善されなれければ「工事打合簿」の指示により改善を求めます。なお、「文書(工事打合簿)による改善指示」を行った場合は、その考査項目別運用表の評価は「d」、あるいは「e」となります。
また、指摘事項の考査項目に該当する場合は、減点の対象となります。

(2)評定結果に応じた受注者の指導育成

工事成績評定制度は、工事に関する施工能力の向上を図ることを目的としています。このことから、工事成績評定で明らかとなった施工能力の欠点を指導し、次の工事に生かし施工能力を向上していくことが重要と考えました。
今回の要綱改正では、工事担当課長は、工事成績評定の結果に応じて受注者の指導育成を行うよう明文化しています。
なお、指導育成者は、工事担当課長から指導育成の指示を受けた監督員や検査員も含まれます。

(3)一定の評定点に満たない者に対する受注機会の制限

評定結果により工事成績を次表のとおり判定します。
「不可」となった受注者については、以降の入札参加が制限されます。

80点以上

70点以上~80点未満

60点以上~70点未満

60点未満

不可

※100点満点

お問い合わせ

新城市 総務部 財政課

電話番号:0536-23-7616

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

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