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新城市公共工事に係る前金払取扱要綱

ページID:458090572

更新日:2021年8月31日

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新城市公共工事に係る前金払い取扱要綱について

建設業を取り巻く経営環境が依然として厳しい状況を考慮し、請負業者への円滑な資金提供を図ることで、公共工事の適正な施工確保と地域経済への波及効果を目的として、平成25年4月1日より、前払金支給割合の変更と中間前払金制度を導入しました。

1.前払金支給割合の変更

前払金の支払い割合を下表のとおり変更しました。

区分

平成24年度

平成25年度

契約金額

1億5千万円まで40%

1億5千万円を超える部分30%

前払金の上限額1億円

前払金の支払い割合は金額に関わらず40%

(上限撤廃)

※契約金額が500万円以上であること。

※前払金保証事業会社の保証が必要です。

2.中間前払金制度の導入

(1)中間前払金とは

当初の前払金(契約金額の10分の4以内)に加え、工期半ばで契約金額の10分の2以内を追加して行う前払金のことをいいます。

(2)中間前払金の対象となる工事

中間前払金の対象となる建設工事は、次の要件を全て満たしていることが必要です。

ア.契約金額が500万円以上であること。

イ.当初の前払金を実施していること。

ウ.部分払いを受けていないこと。

エ.工期の2分の1を経過していること。

オ.工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

カ.既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

※当初の前払金と同様に、前払金保証事業会社の保証が必要です。

(4)中間前払金と部分払

1件の工事について、中間前払金と部分払のいずれか一方を請求することができ、両方を受けることはできません。

(5)中間前払金の申請方法

  1. 中間前払金認定申請書(様式第1)、工事履行報告書(様式第2)及び工程表を工事担当課に提出してください。
  2. 工事担当課は、(2)のアからカの要件すべてに該当するものであるか否かを審査し、妥当と認めた場合は、速やかに中間前払金認定調書(様式第3)を交付します。

なお、出来高の数値に疑義がある場合は、当該数値の根拠となる資料の提示等を求めることがあります。

3.新城市公共工事に係る前金払取扱要綱・様式

※令和3年9月1日一部改正し、様式を修正しました。

お問い合わせ

新城市 総務部 財政課

電話番号:0536-23-7616

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

お問い合わせはこちらから


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