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短期特別小口資金融資制度

ページID:315681983

更新日:2024年3月27日

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中小企業者の方を応援します

市では、短期的・一時的に借入資金が必要となった方に対して1年以内の融資制度を設けています。運転資金・設備資金にご利用いただけます。なお、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛知県信用保証協会(外部サイト) (新しい画面が展開します)の審査があります。また、利子補給補助金制度も設けています。

融資対象

市内に事業所がある従業員数20人以下(商業、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く。)5人以下)の個人または法人

融資金額

500万円以内

融資期間

1年以内

年利率

1.3%

資金使途

事業上の運転資金又は設備資金

担保

原則として不要

保証人

原則として不要

ただし、法人の場合は法人代表者が必要

保証料

必要

必要書類様式

備考

  • 市税の滞納のないこと
  • 市内で事業を営んでいること
  • 必要な許認可等を取得されていること

新城市短期特別小口資金制度に係る利子補給制度

市では、新城市短期特別小口資金の融資を受けられた方に利子補給を行います。

  • 補助対象者

新城市短期特別小口資金融資に係る利子を含む融資相当額を返済された方

  • 補助額

利子相当分の2分の1(小数点以下は切り捨て)

お問い合わせ

新城市 産業振興部 産業政策課

電話番号:0536-23-7634

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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