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悪臭関係業種の方は届出が必要です

ページID:603310015

更新日:2023年5月12日

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次に該当する業種を営む方は、県民の生活環境の保全等に関する条例第65条第2項の規定により、前年度分の悪臭物質の排出状況の届出を毎年4月末日までに環境政策課へ提出してください。

悪臭関係業種とは(別表第28関係)

  1. 飼料又は有機質肥料の製造業(乾燥施設を有するものに限る。)
    イ 豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル未満のものを除く。)を有するもの。
    ロ 牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル未満のものを除く。)を有するもの。
    ハ 鶏を3,000羽以上飼育するもの。
    二 うずらを20,000羽以上飼育するもの。
  2. 飼料又は有機質肥料の製造業(乾燥施設を有するものに限る。)
  3. コーンスターチ製造業
  4. レーヨン製造業(紡糸施設を有するものに限る。)
  5. クラフトパルプ製造業
  6. セロファン製造業(製膜施設を有するものに限る。)
  7. ゴム製品製造業(加硫施設を有するものに限る。)
  8. 石油化学工業(カプロラクタムの製造施設を有するものに限る。)
  9. 石油精製業
  10. 製鉄業(溶鉱炉を有するものに限る。)
  11. 鋳物製造業(シェルモールド法によるものに限る。)
  12. 化製場(化製場等に関する法律第1条第2項の化製場をいう。)
  13. し尿処理場
  14. ごみ処理場
  15. 終末処理場

届出に必要な書類

  • 悪臭関係工場等届出書(2部)【前年度の状況を記入してください。】
  • 事業場の見取図、平面図(各1部)
  • 連絡責任者の所属氏名及び電話番号、作業の方法を記載した書類(各1部)

悪臭関係工場等届出書(様式)

お問い合わせ

新城市 市民協働部 環境政策課

電話番号:0536-23-7690

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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