7号認定―金融機関の合理化に伴う金融取引の調整関係
経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者の支援をするための措置。
対象業種
- 指定金融機関リストに掲載している金融機関が対象で下記に該当していること。
- 指定金融機関からの借入が総借入金残高の10%以上を占めていること。
- 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比べて10%以上減少していること。
- 申請者の総借入金残高が前年同期に比べて減少していること。
指定金融機関リストについては、毎年1月と7月に見直しが行われます。
セーフティーネット7号認定の詳細について中小企業庁のホームページでご覧になれます。
7号認定に係る申請書及び添付書類
- 認定申請書
- 各金融機関の前期、今期の借入金残高証明書
- 直近の決算書2期分
- 許認可等の写し(有している場合)
- 登記簿謄本(法人の場合)
- 委任状(金融機関の担当者等が申請者に代わり書類を提出する場合)
様式のダウンロード
お問い合わせ
新城市 産業振興部 産業政策課
電話番号:0536-23-7634
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