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工場立地法に基づく届出窓口について

ページID:870518225

更新日:2022年10月7日

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工場立地法について

工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境の調和を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、工場の新設または増設などの際、事前に届け出ることが義務付けられています。

届出対象工場(特定工場)

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)

規模

敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

規制の内容

生産施設面積率工場敷地面積の30から65%以下(業種によって異なります)
緑地面積率工場敷地面積の20%以上(企業団地内、市街化調整区域、都市計画区域外は5%以上)
環境施設面積率工場敷地面積の25%以上(緑地を含む)(企業団地内、市街化調整区域、都市計画区域外は10%以上)
敷地周辺部の環境施設面積率工場敷地面積の15%以上(緑地を含む)(企業団地内、市街化調整区域、都市計画区域外は10%以上)

※令和3年4月1日から、緑地面積率等の緩和区域を一部拡大しました。

届出の手引き

届出部数

新城市長あてに正本1部を提出してください。

届出の時期

新設または変更届

工事着手日の90日前までに届出が必要です。
ただし、一定の要件を満たせば、30日前までに短縮できます。

その他の届出

速やかに届出をしてください。

届出書類

届出をされる場合は、事前に市役所産業政策課までご連絡ください。

お問い合わせ

新城市 産業振興部 産業政策課

電話番号:0536-23-7634

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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