下限面積とは
農地法第3条の許可(農地を農地として取得する許可)要件の一つに「農地の権利取得後の経営面積が原則として都道府県50アール、北海道2ヘクタール以上になること」という規定があり、これを「下限面積」といいます。これは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可できないとするものです。
新城市の下限面積(令和5年3月まで)
下限面積が地域の平均的な経営規模や遊休農地の状況などからみて、地域の実情に合わない場合50アール以下の「別段の面積」を定めることが出来るとされており、新城市は下記のとおり定められていました。
旧新城市・旧作手村の区域:20アール
旧鳳来町の区域:10アール
下限面積要件が廃止されました
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)の施行(令和5年4月1日)により、改正前の農地法第3条第2項第5号の面積要件(下限面積要件)は廃止されました。
このため、令和5年4月1日以降の農地の権利取得については、権利取得後の合計面積が下限面積に達しない場合であっても、許可を受けることができるようになりました。
なお、1.農地の全てを効率的に利用する、2.必要な農作業に常時従事する、3.周辺地域の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められること等の要件は、これまで同様満たす必要があります。
お問い合わせ
新城市 産業振興部 農業課
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