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小規模企業等振興資金

ページID:228725228

更新日:2024年4月1日

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中小企業者を応援します

市では、中小企業者の方の融資制度を設けています。運転資金・設備資金にご利用いただけます。なお、愛知県信用保証協会の審査があります。また、信用保証料補助制度も設けています。

  通常資金(振) 小口資金(振小)
融資対象 市内に事業所がある従業員数50人(商業、サービス業30人)以下の個人または法人 市内に事業所がある従業員数20人(商業、サービス業5人)以下の個人または法人
融資金額 5,000万円以内 2,000万円以内(協会の既保証残すべて含む)
融資期間
  • 運転:7年以内
  • 設備:10年以内
  • 運転:7年以内
  • 設備:10年以内
年利率
  • 3年:1.3%
  • 5年:1.4%
  • 7年:1.5%
  • 10年:1.6%
  • 3年:1.1%
  • 5年:1.2%
  • 7年:1.3%
  • 10年:1.4%
資金使途 事業上の運転資金又は設備資金
担保 原則として不要
連帯保証人 原則として不要
ただし、法人の場合は法人代表者が必要
保証料 要(小口資金については、保証料補助制度あり)
備考
  • 税の滞納のないこと
  • 据置1年以内の分割返済
  • 県内で事業を営んでいること
  • 必要な許認可等を取得されていること

信用保証料補助金交付制度

市では、小規模企業等振興資金小口資金(振小)の融資を受けられた方に信用保証料補助を行います。

補助対象者

市内に主たる事業所を有している中小企業者で、小口資金にかかる信用保証料を一括支払した方

補助金額

融資金額300万円までの信用保証料全額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てた金額)
※借換分の金額を差し引いた実質借入額にて算出
※融資金額が300万円以上の場合、300万円までの信用保証料相当額
例1
融資金額600万円、借換金額なしの場合 信用保証料×(300万円÷600万円)

例2
融資金額600万円、借換金額200万円の場合 信用保証料×{300万円÷(600万円ー200万円)}

補助限度額

10万円

申請様式

下記ファイルを参照のうえ、申請書類一式を揃え産業政策課窓口に提出ください。

補助金の返還

補助対象者が、融資の繰上償還により信用保証料の一部が返戻されたときは、保証料補助金の一部を返還しなければならないことがありますのでご注意ください。詳しくは産業政策課にお問い合わせください。

お問い合わせ

新城市 産業振興部 産業政策課

電話番号:0536-23-7634

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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